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■2711 / inTopicNo.1)  今さらですが、大臣認定について
  
□投稿者/ かたつむり (1回)-(2008/04/18(Fri) 20:02:37)
    下記の建物で大臣認定の書類は何を添付すればいいのですか。

    準防火地域 RC(耐火建築物)共同住宅で
    「外壁はタイル貼り・バルコニー下は吹き付けタイル
    屋根はモルタル下地シート防水・開口部はアルミサッシ」です。

    各メーカーの認定書を付ければいいのでしょうか?
    他に必要な認定書の種類(防火とか設備?)はありますか?

    確認申請時にメーカーって決まっているもの
    ではないような気がするのですが…

    よろしくお願いします。

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■2712 / inTopicNo.2)  Re[1]: 今さらですが、大臣認定について
□投稿者/ HAA (21回)-(2008/04/18(Fri) 20:51:17)


    いまさらですが


    国土交通省   構造方法等の認定に係る帳簿
    http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/register.html

    に該当するものがあれば、認定書の写し(別添とも)の添付が必要です。

    但し、下記のとおりです


    同等性能以上への変更の場合

    確認申請時、予定の認定番号を記載し、中間時又は完了時に「軽微な変更説明書」として、変更後の認定書写しを付けます

    同等性能に満たない変更の場合

    計画変更申請が必要です



    「新しい建築確認手続きの要点」第2版 (国土交通省) より抜粋
    http://www.icba.or.jp/kaisei/doc/youten2.pdf

    1.建築基準法施行規則の一部改正(平成19 年11 月14 日)により、確認申請時の認定書
    の写しの提出については、建築主事等が求める場合に限られることとなりました。
    写しの提出を必要としない認定書については、審査機関のホームページや窓口等にお
    いて認定番号リスト等が公表されることになっていますので、申請に当たって、事前
    相談時等によく確認して下さい。
    2.なお、認定書の写しの提出を求められる場合、別添図書の写しについては、すべて
    のページを提出する必要はなく、認定を受けた仕様が記載されたページを適宜選択し
    て提出すればよいことになっています。
    例えば、耐火構造等(外壁、防火設備、屋根・軒裏など)の認定を受けている構造
    方法についていえば、断面の構造、材料の種別及び寸法等が示されたページの写しで
    足ります。また、その写しをもって、当該耐火構造等の構造詳細図に替えてよいこと
    になっています。
    3.ホルムアルデヒド発散建築材料や防火材料については、確認申請時に具体的な使用
    材料が決まっていないケースが多いと聞きますが、その場合には、使用材料の種別(例
    えば、F☆☆☆☆、不燃材料など)を示せばよく、認定書の写しの添付は不要です。
    なお、完了検査時等には、採用した具体の使用材料を説明していただきます。
    4.鉄骨製作工場に係る認定書の写しについても、確認申請時にはどの鉄骨製作工場に
    発注するか決まっていないケースが多いため、その取り扱いに関して質問が多いとこ
    ろです。
    鉄骨製作工場が決まっていない場合には、構造耐力上主要な部分である接合部並び
    に継手及び仕口の構造詳細図に鉄骨の溶接部を書き込むことにより、認定書の写しの
    添付は不要です。後に鉄骨製作工場が決まった段階で認定書の写しを提出していただ
    き、それに基づき中間検査等が行われることになります。

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■2716 / inTopicNo.3)  Re[2]: 今さらですが、大臣認定について
□投稿者/ MT_ (354回)-(2008/04/18(Fri) 23:18:32)
    HAAさんのご説明のとおりだと思いますが、ご質問が唐突なのでチョット・・・。

    認定書を添付しなければ、とても沢山の詳細図を作成しなければなりません。認定書・・・実を云えば、認定書の別添を添付することで多くの図面が省略できる神様のような存在であることを、お忘れなく・・・。

    先ず、F☆☆☆☆の認定書は、私たちのところでは確認申請には添付不要になりました。検査時に実際に使用した材料のものを求めに応じて提出するシステムに変わりました。

    防火設備(防火戸含む)・主要構造部等各部位の耐火構造・鉄骨の溶接方法・排煙設備・各種機械設備 などは、認定書の別添が無いものは、自ら、詳細図を書かなければなりません。コンクリートやALCは無いので、自分で書きます。

    耐火構造等の構造詳細図
    防火設備等の構造詳細図
    排煙設備等の構造詳細図
    溶接部分の構造詳細図
    機械設備等の構造詳細図・・・などの提出が義務付けられていますが、認定書の別添を添付した場合は、それにて、これらの図面と読み替えてもらえています。


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■2723 / inTopicNo.4)  Re[1]: 今さらですが、大臣認定について
□投稿者/ 深山 秀明 (2回)-(2008/04/19(Sat) 11:26:07)
https://homepage2.nifty.com/AKI-SD/
    かたつむり さん へ

    認定書の添付は、緩和されたはずです。

    当方で、適判もの、適判不要もの、それぞれ確認申請降りてますが、
    指定確認・検査機関では、去年の11月からは、認定書は不要となって
    ますが。

    http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/071114_.html

    ご参考まで。
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■2726 / inTopicNo.5)  Re[2]: 今さらですが、大臣認定について
□投稿者/ MT_ (357回)-(2008/04/19(Sat) 13:19:29)
    認定書は提出が殆ど必要有りませんが、利用しても良いというのが正しいと思います。

    その規定によって、シックハウス関係など多くの認定書が免除されています。

    ところが、例を挙げると・・・・準防火地域内の木造。

    延焼の恐れある部分の外壁の構造、軒裏の構造、開口部(防火設備)の構造・・・等、これらについて、それぞれの構造詳細図を添付しなければならない旨は規則に謳われています。これらは緩和などされていません。

     これらの図書を作成して添付すれば、認定書の添付は不要ですが、逆に認定書の別添を添付することで詳細図を作成しなくても良いという扱いになっています。


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