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■2709 / inTopicNo.1)  既存遡及が及ばない増築について
  
□投稿者/ miki (1回)-(2008/04/18(Fri) 19:12:07)
    どなたか分かる方教えて下さい。
    
    4階建てで各階500uの老人ホームの改修計画(1階のみ)があります。
    もともとの建物は、旧棟・新棟の2棟になっており、
    今回改修するのは10年ほど前に増築された新棟です。
    
    今回の計画で、新棟・旧棟を繋ぐ渡り廊下に設置されていた
    アルミ製扉(甲種防火戸)を撤去しアルミフロントサッシに付け替えようと
    しているのですが、(防火設備にはしない)
    
    元々の扉が甲種防火になっていた根拠が分からず、
    上記変更の可否について判断できないでいます。
    
    役所に聞いたところ、
    「既存遡及が及ばない増築」とするためには
    常時閉鎖式甲種防火とを設けるという規定があったが
    今は運用されていない。とのことでした。
    
    この話だけ聞いていると「では防火設備でなくても良いか」
    とも思えるのですが、
    本当にいらないのかすごく心配です。
    
    ちなみに旧棟・新等のジョイント部分はEXPJで分割しているのですが、
    それはあくまで構造計算の既存遡及の話だけだと判断しているのですが。。。
    
    防火・避難規定上の増築部分の扱い、上記の可否に関して
    ご存知の方、お知恵を拝借できればと思います。
    宜しくお願いいたします。

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■2710 / inTopicNo.2)  Re[1]: 既存遡及が及ばない増築について
□投稿者/ ホームズ (70回)-(2008/04/18(Fri) 19:24:51)
    増築ではなく改修ということですので、現行法でなくその建物が竣工したときの法律にあっていなくてはいけないと思います。(もちろん現在の法律にもあわせたほうが望ましいですが)

    2棟を防火戸で区画することにより別棟扱いで増築をしたようですので、改修にあたっては当時と同じ防火戸にしておく必要があるのではないでしょうか。

    防火戸のままなら既存不適格建物、防火戸でなくなった時点で違法建築になるのでは?


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■2714 / inTopicNo.3)  Re[2]: 既存遡及が及ばない増築について
□投稿者/ MT_ (352回)-(2008/04/18(Fri) 22:50:17)
    ホームズさんに賛成です。

    渡り廊下(室内型)で増築した場合に、既存部分に新法遡及を及ぼさないために甲種防火戸により区画して別棟扱いする手法は、私どものところでもH17年6月まで使われていました。今では、使えなくなっています。

    即ち、前回に増築されたときに、構造的に従前の部分が不適格なことに関しては、エキスパンションでかわされたと思いますが、その他諸々の規定にあっても既存不適格があったために、甲種防火戸により区画して別棟扱いする手法がとられていたということが予想されます。既存部分を検証してしらべましょう。

    もし、そうであれば、甲種防火戸を撤去した瞬間に違法建築物になります。それを回避するには、全ての部分を現行法規に合うように検証・改修しなくてはならなくなると思います。

    その改修が確認申請の必要な規模になってしまうと、構造がエキスパンションで切ってあっても、既存部分の耐震診断・耐震改修を行う必要がでてきます。

    また、消防法でも従来別棟扱いされていた可能性もあります。これが一体となると大きな消火設備が必要になってきませんか?新消防法での規制強化も間近かなので慎重に・・・。

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■2717 / inTopicNo.4)  Re[3]: 既存遡及が及ばない増築について
□投稿者/ bell (38回)-(2008/04/18(Fri) 23:53:09)
    お二人の意見に賛成です。
    渡り廊下別棟条件として、端部開口部に特定防火設備あるいは防火設備設置は現在でも規定している行政庁はまだ有りますからね。特定防火設備がいきなり普通のドアはいかにも怖いです。

    ところでアルミ製の甲種防火戸というところが気になっています。アルミで特定防火設備はかなり特殊ですが?それと2棟間の延焼ラインは大丈夫ですか?確認済みならすいません。

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■2719 / inTopicNo.5)  そもそも・・・
□投稿者/ MT_ (355回)-(2008/04/19(Sat) 09:25:49)
    各階500m2 x 4F = 2,000

    を2分して1,000m2以下 x 2棟の可能性有り。

    それが 1棟2,000m2となると、35条以下法規、その他諸々、変わってくると思いますが、それは検討されて、尚且つ防火戸の意味が不明だとおっしゃられているのでしょうか?

    PS:私も、アルミの甲種は見たことが有りません。後学の為に、どのような仕様のものであるか、簡単に説明して頂けると嬉しいです。まさか、網入りガラスが入ってるってことは100%ありえないと思いますが・・・。

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■2732 / inTopicNo.6)  Re[4]: そもそも・・・
□投稿者/ miki (3回)-(2008/04/19(Sat) 15:48:16)
    皆様、ご丁寧な対応ありがとうございます。
    自分自身の勉強不足を実感しております。

    ●「アルミ製甲種防火戸」については、私の勘違いだったかも知れないので、
     増築時に担当した工務店に確認をとることにしました。
    (bellさん、MTさんご指摘ありがとうございます。)

    ●また、説明不足だったのですが、
     1階〜3階500u、200uで合計1700uなので、
     1000u以上の規定にはもともと掛かっているものと判断しております。

    ●消防法上の別棟扱いに関しては、
     旧棟・新棟ともRC造かつ渡り廊下の幅3.5m
     渡り廊下の長さ7.5m
     より防火設備の有無に関わらずクリアしているものと判断しております。
     

    ただ、私の調べた限り、建築基準法上で別棟扱いにするんであれば
    あくまで乙種ではなく甲種防火戸でないと適用出来ないもののようなので、
    乙種防火戸の場合、なぜ防火設備にしていたのかが分からなくなってしまいます。

    ご好意に甘えるようですが、もう1点質問させていただけますでしょうか。

    @上記のように渡り廊下の両側で乙種防火戸にして何か緩和を受けられるような
     (または以前受けられたような)規定をご存知の方おられましたら教えていただけ ないでしょうか。

    A別棟扱いの規定に関して、もう1つ疑問に思っていることがあります。
     新棟と旧棟の間の中庭に面して設けられた既設のアルミサッシが全て
     網入りガラスになっています。
     渡り廊下の中心線から3.5m離れているので、外壁間中心線を防火境界線
     とみなした場合でも延焼ラインに掛からない範囲なのですが、
     これも上記の別棟扱いに関してなにかその他の規定があるのか
     調べた限りでは分からなくて困っています。
     中庭部分に非常電源室があり、それと新棟の離れが800程度なのですが、
     それと何か関係があるのでしょうか?

    上記ご存知の方、お知恵を拝借できますでしょうか。
     

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■2734 / inTopicNo.7)  Re[5]: そもそも・・・
□投稿者/ MT_ (358回)-(2008/04/19(Sat) 18:02:17)
    図面を見ないと想像付きませんが・・・・

    @は、異種用途区画・竪穴区画・排煙区画なども考えられます。

    Aは、隣等から45度線に対して、振分の延焼線とか、避難通路に面する開口部とか・・・。

    いずれも、想像の域を脱しませんが・・・。

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■2738 / inTopicNo.8)  Re[5]: そもそも・・・
□投稿者/ ホームズ (71回)-(2008/04/19(Sat) 18:23:38)
    他の人の設計は理解できないことがありますね。
    建築基準法で要求されなくても、仕様を高くしている場合や建築とは別の理由で仕様を変えている場合など、直接設計者に聞かなければ理解できないと思います。

    また、検査済証があってもその後改修している可能性もありますので、増築する場合などは「前がどうだったか」は一度考えずに法チェックすべきだと思います。

    ところで、去年から計画している工場で渡り廊下で接続された建物への増築計画があります。
    そこも、渡り廊下でつながれた建物はそれぞれ別棟で申請されており、どうやらその渡り廊下は消防法の避難施設「避難橋」として申請されたようです。

    また渡り廊下に関してはずいぶん昔ですが10m以上はなれた建物をつなぐ場合は乙種防火戸でよいと指導され設計したことがあります。
    当時の主事との打ち合わせの結果(いわば便宜的)ですから、参考にはならないかもしれませんが


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■2739 / inTopicNo.9)  Re[6]: そもそも・・・
□投稿者/ bell (40回)-(2008/04/19(Sat) 19:44:05)
    う〜ん良くわかりませんね?
    消防法に関してのみ言えば、2階以上は10m以上ですか? たぶん消防とも協議されていると思いますが・・・・念のため
    下記は消防安第26号だと思われますが、手持ちの資料なので詳細は管轄消防にお尋ね下さい。これによると建物相互間(2階以上)10m以内は、少なくても防火設備は必要です。

    昭和50年3月5日付消防庁安全救急課長通達「消防用設備等の設置単位について」
    別棟扱いの要件
    1 2以上の建築物が渡り廊下等で接続されている場合は、原則として1棟として扱われるが、次のイ〜ハに適合している場合は、別棟として扱ってよい。
    (1)通行又は運搬の用のみに供し、かつ、可燃性物品を置いたり、その他の通行の支障がない状態にあること。
    (2)渡り廊下の有効幅員
    接続する双方の建築物の主要構造部が木造以外の場合は6m未満
    (3)建築物相互間の距離
    ・ 1階部分 6m以上
    ・ 2階(以上)部分 10m以上
    2 前記(3)に適合しないものであっても、次の(1)〜(3)に該当する場合は、前記(3)と同等の取扱いがされる。
    (1)接続される建築物、A・Bの外壁・屋根は、渡り廊下の接続部分よりそれぞれ3m以内の部分は、ア又はイによること。
    ア 耐火構造又は防火構造であること。
    イ 耐火構造若しくは、防火構造のへい又はスプリンクラー設備、若しくはドレンチャー設備で、有効な延焼防止措置がなされていること。
    (2)(1)の外壁、屋根(接続部分より3m以内に限る)には開口部がないこと。(ただし、4u以内の大きさで、甲種又は乙種防火戸を設ける場合はこの限りでない。)
    (3)渡り廊下は次のア又はイによること。
    ア 吹き抜け等開放式であること。
    イ 開放式以外は(ア)〜(ウ)までに適合のこと。
    (ア)構造耐力上主要な部分の構造は、鉄骨造・鉄筋コンクリート造、その他の部分は不燃材料又は準不燃材料で造る。
    (イ)両端の接続部出入口の構造
    ・面積≦4u
    ・甲種又は乙種防火戸(自動閉鎖装置付又は煙感知器連動自動閉鎖)
    (ウ)自然排煙用開口部又は機械排煙設備を有効に設け手動又は煙感知器と連動して開放できること。(ただし、スプリンクラー又はドレンチャー設備を設けるときはこの限りでない。)
    3 自然排煙用開口部の設け方
    (屋根又は天井に設ける場合)
    面積≧1uかつ、l≧1m、a≧1/3A
    lは排煙口の長さ・aは排煙口の幅・Aは廊下の幅
    (外壁に設ける場合)
    面積≧1uかつ、l≧1/3L、h≧1m
    lは排煙口の長さ・hは排煙口の高さ・Lは廊下の長さ
    ・機械排煙の場合、電気で作動させるものには非常電源を設けること。
    ・外壁に設ける場合は両側に排煙口を設けること。


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■2745 / inTopicNo.10)  皆様ありがとうございます
□投稿者/ miki (4回)-(2008/04/20(Sun) 15:23:40)
    皆様、ご丁寧なご対応本当にありがとうございます。
    皆様のご助言に本当に助けられております。

    消防アドバイスを再度確認してみたところ、
    bellさんの仰るとおりでした。

    まず2階で10m以上という規定をクリアしていない点(現状で7.5m)、
    さらにこの建物は2003年に増築を行っていて渡り廊下部分に浴室を
    設けていることから、消防法上では1棟扱いにしている可能性高いと
    いう気がしてきています。
    (ちなみになのですが、消防法上
    1階は別棟扱い⇔2階〜4階は1棟扱い
    なんていうことはないものですよね?)

    また、基準法について、
    渡り廊下両側の扉が甲種防火戸ではなく乙種防火戸でも別棟扱いが従前
    認められていたのかを、計画地の役所に確認とってみようと思います。

    さらに同じく2003年増築時の図面をみていると、
    敷地境界に関する延焼ラインの取り方が、
    新棟、旧棟併せて1棟でとられているのですが、
    これに対する解釈としては、

    法86条の8および令137条の14の独立部分の緩和規定は
    あくまで法20条(構造耐力)法35条(特建の避難・消火)
    のみに掛かる部分なので、
    延焼ラインの取り方には関係しない

    ということで良いのでしょうか?

    一時は、延焼ラインのとり方を見て
    2003年の増築時に全てを1棟とみるような形で申請を出していた、
    即ち基準法上では防火設備の設置はやはり不要だと
    判断しそうになったのですが、
    よくよく見てみると、やはり上記の解釈かなと判断しています。

    何度も甘えてしまい大変恐縮なのですが、
    ご意見いただければと思います。
    宜しくお願いいたします。


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■2747 / inTopicNo.11)  Re[8]: 皆様ありがとうございます
□投稿者/ bell (41回)-(2008/04/20(Sun) 20:01:48)

    > さらにこの建物は2003年に増築を行っていて渡り廊下部分に浴室を
    > 設けていることから、消防法上では1棟扱いにしている可能性高いと
    > いう気がしてきています。

    そうならば、渡り廊下設置の別棟要件は基準法、消防法共「通行のみに使用される事」ですから、浴室増築時に基準法、消防法共、2003年当時ですから構造規定を除いて一棟扱いで整理されているはずでは?
    既存遡及緩和が仮に有ったとしても、乙ではありえないでしょうし・・・
    とりあえず現況防火戸仕様確認されてからでどうでしょうか?

    > (ちなみになのですが、消防法上
    > 1階は別棟扱い⇔2階〜4階は1棟扱い
    > なんていうことはないものですよね?)

    階段でつながってるならば有りえません。

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■2754 / inTopicNo.12)  Re[9]: 皆様ありがとうございます
□投稿者/ ホームズ (72回)-(2008/04/21(Mon) 11:24:58)
    > そうならば、渡り廊下設置の別棟要件は基準法、消防法共「通行のみに使用される事」ですから、浴室増築時に基準法、消防法共、2003年当時ですから構造規定を除いて一棟扱いで整理されているはずでは?

    同感です
    浴室があるということは別棟とは考えにくいですね。

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