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木造建築物の規模について
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□投稿者/ you (1回)-(2008/04/14(Mon) 13:46:03)
| 木造建築物についてどれくらいの規模まで建築できるのかネットで調べていたところ 「面積3,000m2を超える、あるいは高さが軒高9mまたは棟高13mを超えるものは建設大臣の特別の許可がない限り建築することはできない」 という項目がありましたが、これは法21条を指すのでしょうか? また、準耐火構造の3階建て以外に木造建築物の規模に関する法規というのはありますか?
詳しい方教えてください。 よろしくお願いします。
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