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■2680 / inTopicNo.1)  木造建築物の規模について
  
□投稿者/ you (1回)-(2008/04/14(Mon) 13:46:03)
    木造建築物についてどれくらいの規模まで建築できるのかネットで調べていたところ
    「面積3,000m2を超える、あるいは高さが軒高9mまたは棟高13mを超えるものは建設大臣の特別の許可がない限り建築することはできない」
    という項目がありましたが、これは法21条を指すのでしょうか?
    また、準耐火構造の3階建て以外に木造建築物の規模に関する法規というのはありますか?

    詳しい方教えてください。
    よろしくお願いします。
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■2681 / inTopicNo.2)  Re[1]: 木造建築物の規模について
□投稿者/ りゅ (24回)-(2008/04/14(Mon) 18:17:25)
    まずはちょっとあいまいな部分がありそうなので整理しますと。
    高さ13m又は軒高9m超は政令で定める基準を満たしていれば大臣は関係なし、
    面積3000m2超は耐火性能検証法等による検証が必要ですが、
    ルートA,Bは建築主事等による判定でOKでルートCのみ大臣の許可ではなく
    認定が必要。ということだと思います。
    ただし私自身に検証の経験はありませんので詳しくは聞かないでください・・汗

    その他の法規といえば、その規模だと構造計算適合性判定にまわることもお忘れ無く。


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