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Re[1]: 昇降機の建築確認の有無について
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□投稿者/ MT_ (348回)-(2008/04/14(Mon) 10:03:12)
| EVは建築物の部分ですが、建築設備に分類されますよね?
私の記憶では、建築設備を設置する場合は確認申請をしなければならないのであって、修繕には大規模・小規模を問わず、確認申請は不要だと思います。
根拠は、法87条の2を概略すると 1号〜3号建築物に昇降機等を設置する場合は法6条の確認手続きを要する。
と、私には読めます。「設置する場合」に該当しない修繕は・・・・。ですよね?
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