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■2674 / inTopicNo.1)  排煙について
  
□投稿者/ 建築士勉強中 (1回)-(2008/04/13(Sun) 20:07:28)
    令126条の2、排煙設備について教えてほしいのですが、条文上、法別表第1欄(い)(1)〜(4)、階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超えるものは、居室だけでなく、他の部屋も排煙設備が必要かと思いますが、排煙無窓の居室や延べ面積で1000平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が200平方メートルを超えるものは原則必要であると規定していますが、たとえば、2階建て1000平方メートルの集会所は、居室だけでなく廊下、トイレなども排煙設備は必要(建物全体で規定されると解釈できると思います?)かとお思いますが、2階建て2000平方メートルの工場で、2階に居室がある場合、1(居室のみの規定と解釈できるとお思います?)階に避難するための廊下やトイレについては、この規定はかからないとお思いますが、解釈が合っていますでしょうか?。
    教えてください、よろしくお願いします。
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■2677 / inTopicNo.2)  Re[1]: 排煙について
□投稿者/ kubo (50回)-(2008/04/13(Sun) 21:57:11)
    ★法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で
     延ベ面積が500uを超えるもの →該当しない
    ★階数が3以上で延ベ面積が500uを超える建築物 →該当しない
    ★第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室 →該当しない
    ★又は延ベ面積が1,000uを超える建築物の居室で、その床面積が200uを超えるもの
      →該当しない

    で、解釈された通り、非居室には排煙は不要でよいと思います。
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■2679 / inTopicNo.3)  同感
□投稿者/ MT_ (349回)-(2008/04/14(Mon) 10:07:44)
    kuboさんと同じ意見です。
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