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Re[1]: 都のバリアフリー条例 利用円滑化経路
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□投稿者/ MZT (1回)-(2008/04/15(Tue) 16:03:02)
| たしか、物販点の場合東京都は延べ面積500平米以上でしたよね。 「移動円滑化経路」の設置が必要な場合は、そこに段差(階段)があってはいけません。(バリアフリー法施行令18条2項1号ただし書き:傾斜路又はEV・・・この限りではない。) エスカレータはどうなんでしょうか?済みませんがそこまで詳しくないですが、確か車いす利用者が対象だったと思います。階段の脇に設置する段差解消機などは認められると思います。
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