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■2662 / inTopicNo.1)  告示303号の二室採光について
  
□投稿者/ ユン (2回)-(2008/04/10(Thu) 11:10:20)
    平成15年の告示303号の考え方ですが、
    商業系地域では、例えば共同住宅の場合、
    今までのリビングと襖で仕切られたいわゆる中和室は、
    条件を満たす窓がある壁で仕切られれば、
    居室扱いになるということでしょうか?
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■2665 / inTopicNo.2)  Re[1]: 告示303号の二室採光について
□投稿者/ MT_ (346回)-(2008/04/10(Thu) 13:12:53)
https://Office側で対応も可能です。
    これね、私は一度も使った経験が無いのですが・・・地方なので・・・考えとしては、

    窓有りのリビングの奥に、窓無しの和室がある。よく有るパターンで。

    概ね接する壁長さの(1/2)程度の引き違い建具等で仕切られていれば、なにも告示を使わずとも、商業系でなくても、2室共通は可能。

    この告示は、2室間に片開きのドアしかないような場合でも、奥の部屋の面積が、その開口部の7倍迄なら認めようという主旨かと思っています。

    片開き戸でも、0.75x1.8x7=9.45m2 小さめの6帖くらいできますよね?

    多分、そうだと思いますが、都心で実際に活用されてる方のご意見を待ってください。

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■2666 / inTopicNo.3)  Re[1]: 告示303号の二室採光について
□投稿者/ ユン (3回)-(2008/04/10(Thu) 15:28:08)
    MT様
    御反応ありがとうございます。

    解説書などを見ると、FIX窓でもOKと読み取れます。

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■2667 / inTopicNo.4)  Re[2]: 告示303号の二室採光について
□投稿者/ kubo (49回)-(2008/04/10(Thu) 15:37:55)
    採光可能な建具なら何でもいいのじゃないかと思います。
    逆にドアでもよいが、型ガラスをはめ込むなり採光可能にしておく必要が
    あると思います。
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■2668 / inTopicNo.5)  Re[3]: 告示303号の二室採光について
□投稿者/ HSBC (20回)-(2008/04/10(Thu) 16:22:55)
    Fixでもいいとは思いますが換気と排煙は?
    都心のマンションなんですよね?
    中和室が機械換気と告示排煙のマンションなんて設計したことないですけど…
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■2669 / inTopicNo.6)  Re[4]: 告示303号の二室採光について
□投稿者/ bell (36回)-(2008/04/10(Thu) 17:13:07)
    事務所ビルから共同住宅転用のコンバージョンの一環としての緩和でしたね。

    HSBCさんおっしゃるとおり、このパブコメ発表のときからの疑問なのですが、なぜ換気についての緩和が出されないのでしょうか?すでに何か有るんですかね。あくまでも自然換気ならばふすま、障子の類ですから、ドアや欄間FIXではダメですよね。機械換気としても吸気口は外壁側室にしか取れないので、奥の部屋の有効吸気はどう考えればいいのでしょう。ドアアンダーカットじゃダメ?それとも吸気口同面積以上のドアガラリでOKなんですかね。まあ〜排煙は令第126条の2-1-1等で何とかなるのでしょうが、換気は疑問ですよね。

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■2670 / inTopicNo.7)  Re[5]: 告示303号の二室採光について
□投稿者/ 通りすがり (2回)-(2008/04/10(Thu) 17:33:03)
    多分ですが、採光の場合は有効採光補正係数を確保する為に隣地からの距離とか色々と苦労しますが換気の場合は取合えず開口さえ有れば良いですよね。それに採光程大きな窓である必要も無いですし。採光は緩和するから換気上小さい窓を付とけって事では?でも両側面の部屋は良いにしても窓そのものが全然取れない部屋は困りますね。うむ〜。



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■2672 / inTopicNo.8)  Re[3]: 告示303号の二室採光について
□投稿者/ MT_ (347回)-(2008/04/10(Thu) 18:40:41)
    >逆にドアでもよいが、型ガラスをはめ込むなり採光可能にしておく必要が
    あると思います。

    従来の2共でも、仕切り建具はガラス等である必要はないですし、この場合も、開閉可能な開口部はメクラ扉でも可、FIXはガラス等である必要がある。

    ということだと思います。

    でも、特段に使いたくは無い、欠陥だらけの法律の部類にはいりますね?

    bellさんがおっしゃるように、用途変更専用告示と考えないと、設計者として、施主の信頼を裏切ることに繋がりかねない・・・・クレームづくりの為の法律みたいですね。

    決して、新築では使わないようにしましょう・・・、といいたい。地価の安い、田舎者の独り言です・・・。



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