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■2660 / inTopicNo.1)  敷地の分筆について
  
□投稿者/ machaaki (7回)-(2008/04/10(Thu) 08:04:17)
    皆様、教えてください。
    例えば100m2の敷地があり、その土地の地主は1人です。
    1敷地1建物の原則から、その土地を50m2ずつに分割して
    新たに建物を建てる様に申請する場合、法務局へ行ってきちんと分筆しないと
    いけないのでしょうか?
    確認申請の際は、そのような手続きをしなさいという指導は無いと思いますし、
    また建築基準法においてもそのようは項は無いと思うのですが。

    また、申請する際は元の100m2ではなく、50m2の敷地を計画地として
    作図すれば良いのでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

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■2661 / inTopicNo.2)  Re[1]: 敷地の分筆について
□投稿者/ MT_ (345回)-(2008/04/10(Thu) 09:42:14)
https://Office側で対応も可能です。
    おっしゃるとおりです。

    分筆登記する必要は有りません。

    杭、鋲、コンクリート構造物等によって、敷地の境界だという事実を現場に明示すればよろしい。

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■2663 / inTopicNo.3)  Re[2]: 敷地の分筆について
□投稿者/ 通りすがり (1回)-(2008/04/10(Thu) 11:45:33)
    2008/04/10(Thu) 11:47:00 編集(投稿者)

    元々の敷地が「123番地」なら区分した後の申請地番は「123番地の一部」と書いて申請するだけです。
    登記等はMTさんの仰るとおり必要有りません。
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■2671 / inTopicNo.4)  Re[3]: 敷地の分筆について
□投稿者/ ひらた (2回)-(2008/04/10(Thu) 17:56:29)
    蛇足ながら。当然、自己所有地でありながら書類上は隣地となりますので、延焼ライン、採光その他に対する法令への注意が必要です。
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