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■2638 / inTopicNo.1)  排煙設備について
  
□投稿者/ キリン (1回)-(2008/04/08(Tue) 20:16:53)
    事務所部分に排煙設備は必要でしょうか?

    6階建てワンルームマンション
    RC造 
    延床1300u
    各階約210u 
    1階部分が事務所です。

    126条の2―1項1号により、共同住宅部分は除外されるのは
    わかりますが、事務所部分は100u以内ごとに50CMの垂れ壁(防煙壁)を
    作るか、排煙窓をとるしかないのでしょうか?


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■2639 / inTopicNo.2)  Re[1]: 排煙設備について
□投稿者/ MT_ (340回)-(2008/04/08(Tue) 20:32:09)
https://Office側で対応も可能です。
    延べ面積が1,000m2を超える建築物の居室で、1室の床面積が200m2を超える居室は、告示1436号-4-ハ-4は使えないと思います。従って、100m2毎に50cmのタレカベ等で防煙区画しても排煙設備は必要だと思いますが・・・。
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■2652 / inTopicNo.3)  Re[2]: 排煙設備について
□投稿者/ キリン (2回)-(2008/04/09(Wed) 13:25:07)
    すいません。1階事務所部分は150uです。

    ただ、事務所部分が200uを超えていたとしても、
    126―2―1項「延床1000uを超える…」の( )書き
    で「31m以下の居室で100u以内に防煙壁で区画されていれば除く」
    とあるのですが、それでも排煙設備は必要でしょうか?

    よろしくお願いします。
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■2654 / inTopicNo.4)  Re[3]: 排煙設備について
□投稿者/ kubo (48回)-(2008/04/09(Wed) 14:20:01)
    6階建てワンルームマンション延床1300u なら

      法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する
      特殊建築物で延ベ面積が500uを超えるもの

    で、排煙要求されるので、

      階数が3以上で延ベ面積が500uを超える建築物 や
      延ベ面積が1,000uを超える建築物の居室で、その床面積が200uを超えるもの

    のただし書き

      建築物の高さが31m以下の部分にある居室で、床面積100u以内ごとに
      防煙壁で区画されたものを除く

    は、使えないと思います。

    なお、全部事務所だなどで、頭書の項目に引っかからなかったしても

      第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室

    に引っかかっちゃうと、排煙要求されるので、室面積から「100m2以下、不燃」
    逃げできないから、どっちみち排煙設備の窓ではなくとも、排煙できる開口部と
    しては要るとは思います。

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■2655 / inTopicNo.5)  Re[4]: 排煙設備について
□投稿者/ bell (34回)-(2008/04/09(Wed) 15:07:52)
    第百二十六条の二
     法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、

    階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は

    延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

    このように区切ってみると判りやすいです。「建築物の高さが三十一メートル以下〜」の部分はそれぞれ直前述の法文に対してのみの規定です。ですから、第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室(排煙上の無窓居室)の規定はkuboさんの言うとおり満足しなければなりません。

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■2656 / inTopicNo.6)  Re[1]: 排煙設備について
□投稿者/ キリン (3回)-(2008/04/09(Wed) 15:58:57)
    ありがとうございます。

    @(い)欄(1)〜(4)で500uを超える建築物
    A116―2―1―2号

    に当たることはわかりましたが、

    126―2―1―「1号」と「5号+告示」は使えないのでしょうか?

    しつこくてすいません。よろしくお願いします。
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■2658 / inTopicNo.7)  Re[2]: 排煙設備について
□投稿者/ MT_ (344回)-(2008/04/09(Wed) 16:40:30)
https://Office側で対応も可能です。
    ・令126条の2第1項1号 は使えますが、100m2以内に「壁等」で区画ですよ。

    同号は、住戸部分に限って200m2まで認めてますが・・・。

    ・令126条の2第1項5号と告示1436号も使えますが、やはり「壁等」で100m2以内に区画ですよ。

    今回はタレカベではNG。

    150m2のままで、排煙設備を設置しないことは「ルートA」ではできないと思います。

    ただ、1F=避難階であれば、階避難安全検証法の「ルートB」を辿れば、多分、排煙免除出きると思います。

    私も先日、bellさんから、「病院はB、ダメよ」と云われ、ガビーンでしたが、共同住宅ならいけるかと思います。

    とことんいダメなら、「C」まで!!!。私には無理ですが・・・。


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