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■2625 / inTopicNo.1)  内装制限
  
□投稿者/ U (1回)-(2008/04/07(Mon) 15:40:40)
    こんにちは。

    現在、インナーガレージ付住宅(木造2階建)を計画中で、
    ガレージ内部からの直通出入を玄関とキッチン(勝手口)の二箇所に計画しています。
    この時、ガレージ内の内装制限がかかるのは令128条の4-1-2より解るですが、
    令129条2により、玄関及びキッチン(勝手口)も令129条1-2に掲げる仕上げにしなくてはいけないのでしょうか。
    単純にガレージからの直接出入口がある部屋は令129条2という解釈なのでしょうか。

    諸先輩方の意見を聞かせてください。お願いします。
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■2626 / inTopicNo.2)  Re[1]: 内装制限
□投稿者/ kubo (44回)-(2008/04/07(Mon) 21:40:50)
      当該各用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁
      及び天井の室内に面する部分の仕上げを〜

    というのですから、ガレージから外へ直接出る出入口があれば、そちらが
    「主たる通路」になるので「玄関及びキッチン(勝手口)」には不要のように
    思います。でも、車の出入り口がオープンでない場合、手動シャッターなら
    よいけれど、電動シャッターなら(他に外へのドアがなければ)駄目かも
    しれません。
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■2637 / inTopicNo.3)  Re[2]: 内装制限
□投稿者/ U (2回)-(2008/04/08(Tue) 19:52:55)
    kuboさん、こんばんは。

    >車の出入り口がオープンでない場合、手動シャッターなら
    >よいけれど、電動シャッターなら(他に外へのドアがなければ)駄目かも
    >しれません。

    上記は何条に記載されてますか。

    車の出入口が、
     オープン・・・・・・・不要
     手動シャッター・・不要
     電動シャッター・・不要(※外へのドアがある場合)

    ちなみに、電動シャッターで他に外へのドアがない場合は「玄関及びキッチン」が
    『地上に通ずる主たる通路』に該当するという解釈となるのですか。

    解りにくい文章かもしれませんが宜しくお願いします。
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■2644 / inTopicNo.4)  Re[3]: 内装制限
□投稿者/ kubo (45回)-(2008/04/08(Tue) 22:15:51)
    個人的、解釈上の話です。なので「〜と思います」です。

      当該各用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁
      及び天井の室内に面する部分の仕上げを〜
    ですから、「地上に通ずる主たる通路」のみが内装制限を要求されます。
    その他の通路にはその条項による内装制限が不要ということになります。

    1階にある外部から直に入るガレージ(住宅のレイアウトでは、そういう
    間取りしか、想像できません)ですから、外部に直に出る(車を出し入れする)
    出入口が、「地上に通ずる主たる通路」になると思います。
    空間としては存在しませんが。

    その出入口が有効な開口であるためには、非常時に開放できる必然性があります。
    避難経路が問題になる(特に距離)建物でも、電動シャッターは避難口には
    入りません。入れるためには非常用電源が要ります。

    ということで、オープンの場合、手動シャッター(軽量スプリング)の場合、
    外へのドアがある場合は、電気が使えない時(非常時)でも開くことができます。
    電動シャッターは非常用電源がない限り、電気が駄目なときには使えません。
    普通住宅で非常用電源は使うことはないと思います。なので、電動シャッターは
    NGといいました。

    非常時に外へ出れないのであれば、住宅内部を通ることになります。その際は、
    勝手口か、玄関のいずれか一方が外への通路として「主たる」になると思いますが、
    どちらが「主たる」になるかはレイアウトによります。

    私なら以上の見解をもって審査機関に質疑します。
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■2834 / inTopicNo.5)  Re[1]: 内装制限
□投稿者/ ナイゾ制限 (1回)-(2008/05/01(Thu) 16:15:57)
    便乗させてください。

    木造住宅(ビルトイン)で、ガレージから内への出入口の建具は○建etcの既製品建具を使用してもいいのでしょか。

    令129条に〜室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く)

    上記のその他これらに類する部分に建具が該当するのでしょうか。
    簡単な文面ではありますが、宜しくお願いします。
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■2837 / inTopicNo.6)  Re[2]: 内装制限
□投稿者/ kubo (65回)-(2008/05/01(Thu) 18:09:50)
    内装制限に建具は該当しないのでは。
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■2839 / inTopicNo.7)  Re[3]: 内装制限
□投稿者/ ナイゾ制限 (2回)-(2008/05/01(Thu) 18:37:30)
    ありがとうございました。


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