| 個人的、解釈上の話です。なので「〜と思います」です。
当該各用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁 及び天井の室内に面する部分の仕上げを〜 ですから、「地上に通ずる主たる通路」のみが内装制限を要求されます。 その他の通路にはその条項による内装制限が不要ということになります。
1階にある外部から直に入るガレージ(住宅のレイアウトでは、そういう 間取りしか、想像できません)ですから、外部に直に出る(車を出し入れする) 出入口が、「地上に通ずる主たる通路」になると思います。 空間としては存在しませんが。
その出入口が有効な開口であるためには、非常時に開放できる必然性があります。 避難経路が問題になる(特に距離)建物でも、電動シャッターは避難口には 入りません。入れるためには非常用電源が要ります。
ということで、オープンの場合、手動シャッター(軽量スプリング)の場合、 外へのドアがある場合は、電気が使えない時(非常時)でも開くことができます。 電動シャッターは非常用電源がない限り、電気が駄目なときには使えません。 普通住宅で非常用電源は使うことはないと思います。なので、電動シャッターは NGといいました。
非常時に外へ出れないのであれば、住宅内部を通ることになります。その際は、 勝手口か、玄関のいずれか一方が外への通路として「主たる」になると思いますが、 どちらが「主たる」になるかはレイアウトによります。
私なら以上の見解をもって審査機関に質疑します。
|