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■2606 / inTopicNo.1)  NO TITLE
  
□投稿者/ 桜 (1回)-(2008/04/03(Thu) 17:40:15)
    建築確認時に指摘されたことですが、第1種住居地域で工務店の事務所増築です。
    既存には作業場があり、新たに事務所の増築です。

    そこで、既存の作業場(木材の加工きざみ等)に原動機はあるか?とのこと。
    一般的な万能機やカンナ、のこぎり等はありますが、原動機とはどこから
    どこまでのことを指すのでしょうか。
    100V以外?  モーター使用以外?

    どなたか分かる方教えてください。
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■2612 / inTopicNo.2)  Re[1]: NO TITLE
□投稿者/ MT_ (335回)-(2008/04/03(Thu) 21:42:53)
https://Office側で対応も可能です。
    工場調書に書いて提出しますが、エンジン・モーター等の動力を伴うものでしょうね。私はそれらを書いています。

    でも、住居だと0.75kw規制とかが出てくるので、工務店の加工機となると「手押し」1台でも2.0kw。鋸盤や溝突き、ドリル・・・と書いていくと、10kwを下回る位ことは有りません。

    0.75kw規制は、建具屋・畳屋・パン屋程度の電動工具の想定なのでしょうね?

    また、50m2の縛りもきついですよね? 作業に共する部分を50m2以内に間仕切って、それ以外は出荷倉庫という考え方も有りかと思います。

    また、私地震は使うに至ったことは無いのですが、既存が用途地域制限に対して「既存不適格」なのであれば、令137条の7(用途地域関係緩和)にて、幾つかの条件を揃えれば道が開けるかも知れません。

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