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■2529 / inTopicNo.1)  4号建築物の変更届
  
□投稿者/ にゃ (1回)-(2008/03/26(Wed) 00:55:42)
    4号建築物(木造・専用住宅)の変更(計画変更or軽微な変更)に関しての質問です。

    布基礎の構造を変える場合
    例えば、
    @ 配筋ピッチの変更
    A ベース巾の変更
    B 杭+布基礎 から 布基礎 への変更
    の場合、行政に提出する変更はどのような変更になるのでしょうか?
    (計画変更ですか? 軽微な変更になるのでしょうか)

    確認の特例で確認申請を提出している場合、
    どのような届出で提出図書はどうなるのか・・・・。

    詳しい方、教えてください。
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■2534 / inTopicNo.2)  Re[1]: 4号建築物の変更届
□投稿者/ MT_ (312回)-(2008/03/26(Wed) 10:21:58)
https://Office側で対応も可能です。
    4号建築物の確認審査では、20条4号の審査が無いので基礎の構造や地盤強度の審査は受けませんし、それに関する図面は提出しませんよね?

    従って、確認申請では基礎の構造が限定されないから、「変更」ということはありえないと思いますが、如何でしょう・・・。

    合法的な基礎の仕様なら、設計者・監理者判断ですよね?

    但し、性能保障やフラット35融資基準・条例等の措置により、基礎の構造を予め限定している場合は、別途、確認する必要があります。





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■2535 / inTopicNo.3)  Re[1]: 4号建築物の変更届
□投稿者/ Kei (9回)-(2008/03/26(Wed) 10:54:16)
    No2529に返信(にゃさんの記事)
    > 4号建築物(木造・専用住宅)の変更(計画変更or軽微な変更)に関しての質問です。
    >
    > 布基礎の構造を変える場合
    > 例えば、
    > @ 配筋ピッチの変更
    > A ベース巾の変更
    > B 杭+布基礎 から 布基礎 への変更
    > の場合、行政に提出する変更はどのような変更になるのでしょうか?
    > (計画変更ですか? 軽微な変更になるのでしょうか)
    >
    > 確認の特例で確認申請を提出している場合、
    > どのような届出で提出図書はどうなるのか・・・・。
    >
    > 詳しい方、教えてください。

    Bの場合、中間検査がある地域では計画変更になる可能性が高いと思います。

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■2538 / inTopicNo.4)  Re[2]: 4号建築物の変更届
□投稿者/ りゅ (17回)-(2008/03/26(Wed) 11:58:19)
    計画変更確認申請を提出しても変更内容が特例によって審査を要さない部分で
    あるため、審査のしようがない。よって軽微な変更で良いとも思えますが。

    特例部分であっても審査機関、担当者によって指摘してきますのでその機関によって違うというのが現状かもしれません。

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■2547 / inTopicNo.5)  Re[1]: 4号建築物の変更届
□投稿者/ HAA (17回)-(2008/03/26(Wed) 23:01:44)
    財団法人建築行政情報センター(ICBA)

    確認・検査・適合性判定の運用等に関する質疑 (H19.12.30 修正)

    http://www.icba.or.jp/kaisei/doc/Q&A.pdf

    Q112
    法第6条第1項第4号に掲げる建築物で建築士が設計したものについて、確認審査が省略されている規定に係る計画変更を行う場合、法第6条第1項に基づく計画変更の確認手続きは不要と解してよろしいでしょうか?

    A112
    貴見のとおり。



    以上のように計画変更確認申請は不要です。


    中間検査用に壁量計算・金物図等の添付を要求されますが、これらはあくまで参考図書であり、法律に定められたものではありません。

    中間検査対象である場合、行政の条例・細則等で要求されている内容によっては、確認審査の対象となる場合があるので注意です。

    軽微な変更の手続きの要否については、H11年改正法解説書に「確認特例事項については軽微な変更にも該当しない」と、なっていたと思います。但し昨年の改正の扱いが曖昧であり確認機関によっても扱いが様々なようです。

    ちなみに軽微な変更の定義も変わりそうです。
    http://www.mlit.go.jp/pubcom/08/pubcomt36_.html
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