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■2480 / inTopicNo.1)  ダクトの区画貫通についてお願いします
  
□投稿者/ MT_ (294回)-(2008/03/20(Thu) 23:08:08)
    先日は有難うございました。引き続き定期点検業務中です。

    令112条16項に規定するダクトの区画貫通についてお願いします。
    チョット建築からズレてきて申し訳有りません。設備の板に書こうかとも思ったのですが・・・。

    今回、空調・換気・排煙・厨房の排気の角ダクトが天井裏を這っています。
    径は160x250〜350x750くらいのものが縦横に沢山あります。

    今日は現場に行かず、竣工図から防火・避難関係の法チェックをしていました。

    幾つかの水平区画は前回お世話になったとおり把握していましたが、令114条2項の界壁が事の他沢山あります。

    設備図でも、水平区画貫通部分はFD付きなのですが、界壁貫通部はFDが有りません。

    FDが無い為か天井点検口も無く、貫通部の仕事も除くことができません。

    令114条5項では、FDを義務付けているようにおもうのですが・・・・。

     調べたところ、S49年告示1579号「建築基準法施行令第百十二条第十六項の規定に基づく風道の耐火構造等の防火区画を貫通する部分等にダンパーを設けないことにつき防火上支障がないと認める場合」というのがありました。

    それによると、換気ダクトに関しては条件によりFD不要と出来なくもなさそうです。

    また、排煙ダクトは用途上もFDは不要だと思いますので自己解決とします。

    厨房の排気ダクトは幸いにも貫通は有りません。

    残るは空調ダクトなのですが、廊下にメイン管が走り、各病室へ枝分かれしているので、貫通箇所は非常に多くあります。

    FDは全く無い訳ではなく、幾つかまとめた系統の区切りには付いています。でもそこは区画貫通部分とは無関係に離れた場所です。

     私が、空調図面眺めていても、これ全部に本当に付けなきゃダメなの?と思ってしまうくらいです。

    空調ダクトにFDを省略できる緩和をご存知有りませんか?認定なんてものが従来からあったのでしょうかね?

    物件はS53年築です。当時は法律が違ってたのかも知れませんが・・・・。

     廊下と病室(100m2以下)の間の壁は、令114条2項の界壁ですよね?
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■2481 / inTopicNo.2)  Re[1]: ダクトの区画貫通についてお願いします
□投稿者/ HSBC (16回)-(2008/03/20(Thu) 23:25:32)
    2008/03/20(Thu) 23:26:19 編集(投稿者)

    間違っていたらごめんなさい。

    令114条2項は昭和62年11月16日から施行です。

    法3条2項により既存不適格ですね。

    ただし、法3条3項にあるように昭和62年11月16日以降に増築、改築、大規模の修繕または模様替えがあれば適合させる必要があると思います。
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■2483 / inTopicNo.3)  Re[1]: ダクトの区画貫通についてお願いします
□投稿者/ ホームズ (55回)-(2008/03/20(Thu) 23:39:42)
    今まであまり意識していませんでしたが、界壁貫通部分はFDが必要だと理解してきました。
    現在現場監理中の福祉施設も主たる界壁について同様の解釈で設計しました。
    ただし、それほど規模が大きくないので貫通はほとんどありませんが。

    学校でも換気のためのダクトが廊下の天井にあり教室との間仕切り上部はFDをつけていたと記憶しています。

    > 令114条5項では、FDを義務付けているようにおもうのですが・・・・。

    そう読めますね。

    >  廊下と病室(100m2以下)の間の壁は、令114条2項の界壁ですよね?

    界壁だと思います。


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■2485 / inTopicNo.4)  Re[2]: ダクトの区画貫通についてお願いします
□投稿者/ bell (23回)-(2008/03/21(Fri) 01:53:15)
    とっておきのサイトご紹介します。基準法改正経過の内容が・・・・・・すばらしいんです。
    このサイトを立ち上げた武藤 康正氏に感謝です。リンクフリーとの事なので紹介してもよろしいかと判断しました。
    http://www.wa.commufa.jp/~ym610/gamen2/hajime.htm
    NEXTから・・・・・・主要な改正の概要というところが読みやすいです。

    114条2項は当初よりありました。
    第114条 (建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)
    施行:昭和25年11月23日
    2 学校、病院、診療所(患者の収容施設を有しないものを除く。)、ホテル、旅館、下宿、寄宿舎又はマーケツトの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁を耐火構造又は防火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。

    114条該当のFD規定はここからです。
    第114条 (建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)
    改正施行:昭和44年5月1日
    5 第112条第14項の規定は給水管、配電管その他の管が第1項の界壁、第2項の間仕切壁又は前2項の隔壁を貫通する場合に、同条第15項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道がこれらの界壁、間仕切壁又は隔壁を貫通する場合に準用する。

    同日に112条が共に改正になりました。
    第112条 (防火区画)
    改正施行:昭和44年5月1日
    14 給水管、配電管その他の管が第1項から第3項まで、第5項、第8項本文、第9項本文、第11項若しくは第12項の規定による耐火構造若しくは防火構造の床若しくは壁又は第9項ただし書の場合における同項ただし書のひさし、床、そで壁その他これらに類するもの(以下この項及び次項において「耐火構造等の防火区画」という。)を貫通する場合においては、当該管と耐火構造等の防火区画とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
    15 換気、暖房又は冷房の設備の風道が耐火構造等の防火区画を貫通する場合においては、当該風道の耐火構造等の防火区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーを設けなければならない。


    でも、その当時の防火上主要な間仕切の範囲は・・・・と言われるとつらいですが・・・・・・

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■2489 / inTopicNo.5)  Re[3]: ダクトの区画貫通についてお願いします
□投稿者/ MT_ (295回)-(2008/03/21(Fri) 14:20:25)
https://Office側で対応も可能です。
    皆様いつもお世話になります。有り難うございました。
    午前中は、昨日の図面チェックで疑義が出た事項の現場照合行ってました。返事遅くなりました・・・。

    皆様のレスまとめますと、今回の界壁の貫通処理は「既存不適格」ということですね。設備設計さんでもFD不要な根拠が見つからず困ってたので、本当に助かります。

    新築設計じゃなくて、単に定期報告なのでメクラ判押しても誰も指摘はしないだろうけど、公共建物なので第1回目の建築定期報告となるので、それなりの仕事はしておかないとと思ってるので、まじめに検査しています。

    bellさん ご紹介のページすごいですね!感謝。・・・・によると、昭和62年11月16日施行分は、2項の用途指定に「児童福祉施設」が加わっていたり、そのたの変更のようですね?

    すると、今回は児童福祉施設ではなく、病院なので当時でも2項には該当していたようですね。

    また、風洞の区画貫通を規定する5項も、昭和44年5月1日に施行。

    であれば、本件は昭和53年竣工なので、当時より貫通部分にFDは必要だったことになりますね。

    bellさんのお言葉どおり・・・
    >でも、その当時の防火上主要な間仕切の範囲は・・・・と言われるとつらいですが・・・・・・

    が、結論のようですね?当時は、主要な間仕切りだと判断しなかったのですかね?

    府立なので計画通知は出してるでしょうけど確認通知書に代わるものがありません。

    確かめようはないのですが、L形に40m+40mの中廊下(巾4m)が有り、その両側に20m2〜50m2程度の病室が整然と連なっています。

    現在の考えだと、少なくとも、この廊下と病室の間仕切りは主要な間仕切りだと考えます。

    確かに、現在でも114条の界壁の指定は主事判断によるところが大きく、病室や教室に接しない廊下などでも、主な避難経路導線に掛かる間仕切りは一連にして指定されることもあります。

    法にあわない旨、報告します。
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■2490 / inTopicNo.6)  わかりました。
□投稿者/ MT_ (296回)-(2008/03/21(Fri) 14:54:52)
https://Office側で対応も可能です。
    所内の古い書物調べてみました。

    平成9年までの書物には、令114条でいう主要な間仕切りの位置づけは記されていません。

    平成10年になると、日本建築主事会議編集の「防火避難規定に関する運用指針」に、現在のような「教室相互間・・・廊下・・・云々」という扱いが加えられていましす。

    このことから、主要な間仕切りの扱いは、平成9年までは各主事判断で様々な扱いがなされていたものとみられます。それでは合理的とはいえないので、平成10年に扱いを統一したのかと判断できます。

    その扱いが、現在の「防火避難規定の解説」に引き継がれて、現在に至っているものと判りました。
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■2499 / inTopicNo.7)  納得です
□投稿者/ bell (24回)-(2008/03/21(Fri) 19:31:05)
    > このことから、主要な間仕切りの扱いは、平成9年までは各主事判断で様々な扱いがなされていたものとみられます。それでは合理的とはいえないので、平成10年に扱いを統一したのかと判断できます。

    なるほど!そう言われてみれば運用指針だ解説だのが出る前は、防火上主要な間仕切壁の取り扱いは?うちはコレ!とプリント渡されましたね。納得です。
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■2503 / inTopicNo.8)  Re[6]: 納得です
□投稿者/ ホームズ (58回)-(2008/03/21(Fri) 21:34:53)
    > > このことから、主要な間仕切りの扱いは、平成9年までは各主事判断で様々な扱いがなされていたものとみられます。それでは合理的とはいえないので、平成10年に扱いを統一したのかと判断できます。

    なーるほど、ありそうなことですね。
    しかし、今回の法改正で「法律、告示以外の強制力はない」ということになるとまた混乱しそう^^;

    法律の解釈や運用と実情に合っていない部分をそのままにしておくのが悪いと思うのですが・・
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