| 先日は有難うございました。引き続き定期点検業務中です。
令112条16項に規定するダクトの区画貫通についてお願いします。 チョット建築からズレてきて申し訳有りません。設備の板に書こうかとも思ったのですが・・・。
今回、空調・換気・排煙・厨房の排気の角ダクトが天井裏を這っています。 径は160x250〜350x750くらいのものが縦横に沢山あります。
今日は現場に行かず、竣工図から防火・避難関係の法チェックをしていました。
幾つかの水平区画は前回お世話になったとおり把握していましたが、令114条2項の界壁が事の他沢山あります。
設備図でも、水平区画貫通部分はFD付きなのですが、界壁貫通部はFDが有りません。
FDが無い為か天井点検口も無く、貫通部の仕事も除くことができません。
令114条5項では、FDを義務付けているようにおもうのですが・・・・。
調べたところ、S49年告示1579号「建築基準法施行令第百十二条第十六項の規定に基づく風道の耐火構造等の防火区画を貫通する部分等にダンパーを設けないことにつき防火上支障がないと認める場合」というのがありました。
それによると、換気ダクトに関しては条件によりFD不要と出来なくもなさそうです。
また、排煙ダクトは用途上もFDは不要だと思いますので自己解決とします。
厨房の排気ダクトは幸いにも貫通は有りません。
残るは空調ダクトなのですが、廊下にメイン管が走り、各病室へ枝分かれしているので、貫通箇所は非常に多くあります。
FDは全く無い訳ではなく、幾つかまとめた系統の区切りには付いています。でもそこは区画貫通部分とは無関係に離れた場所です。
私が、空調図面眺めていても、これ全部に本当に付けなきゃダメなの?と思ってしまうくらいです。
空調ダクトにFDを省略できる緩和をご存知有りませんか?認定なんてものが従来からあったのでしょうかね?
物件はS53年築です。当時は法律が違ってたのかも知れませんが・・・・。
廊下と病室(100m2以下)の間の壁は、令114条2項の界壁ですよね?
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