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■2479 / inTopicNo.1)  増築での別棟か一棟かの判断は・・
  
□投稿者/ si-no (4回)-(2008/03/20(Thu) 20:41:18)
    経験があるかた教えてください。

    敷地内に既存:母屋 木造2階4号180平米 築20年があり、
    増築予定で、母屋の隣に増築(子供部屋:木造45平米平家)を予定してます。構造体はまったくの別棟、芯々1.2m離れますが屋根が双方出て天空が見えません。建築面積には含める予定(床面積は不参入予定:含めても可能) です。
    (建物の位置関係は既存建物真横に、同じ奥行きです)
      ここでお聞きしたいのが、
    意匠上、この場合は天空が見えないので、母屋の増築と言う話になるのでしょうか?(一棟)
    個々の建物のなので、別棟でしょうか?
    よろしくお願いします。
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■2482 / inTopicNo.2)  Re[1]: 増築での別棟か一棟かの判断は・・
□投稿者/ kubo (30回)-(2008/03/20(Thu) 23:25:56)
    それぞれの軒に高低差があり接触していなかったら、別棟になると思います。
    私はそのようにして申請して問題になったことはありません。

    が、所轄の審査機関に確認されるのが確実でしょう。
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■2492 / inTopicNo.3)  Re[2]: 増築での別棟か一棟かの判断は・・
□投稿者/ MT_ (298回)-(2008/03/21(Fri) 15:17:37)
https://Office側で対応も可能です。
    私も、kuboさんと同意見です。

    申請では、別棟は平・立・断を添付しますが、4号ですし、既存母屋は書きません。

    配置図にその位置が記されるだけで、軒の出すら記述しません。

    別棟増築でで採光に支障があっても、建築士設計の場合は審査は有りません。

    従って、審査では、軒同士が接触するかどうかは判断がつかないと思います。

    なにも云わないと確認審査は、すんなり降りたが、検査時に見てビックリされるケースも有るかもしれないので、事前に相談しておくと良いと思います。


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■2493 / inTopicNo.4)  Re[3]: 増築での別棟か一棟かの判断は・・
□投稿者/ Kei (6回)-(2008/03/21(Fri) 16:53:51)
    No2492に返信(MT_さんの記事)
    > 私も、kuboさんと同意見です。
    >
    > 申請では、別棟は平・立・断を添付しますが、4号ですし、既存母屋は書きません。
    >
    > 配置図にその位置が記されるだけで、軒の出すら記述しません。
    >
    > 別棟増築でで採光に支障があっても、建築士設計の場合は審査は有りません。
    >
    > 従って、審査では、軒同士が接触するかどうかは判断がつかないと思います。
    >
    > なにも云わないと確認審査は、すんなり降りたが、検査時に見てビックリされるケースも有るかもしれないので、事前に相談しておくと良いと思います。
    >
    >
    既存建物の高さを記入する必要があると思いますので、軒先ラインは必要かと。また、各斜線にかからないかを確認できないとまずいですよね。

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■2498 / inTopicNo.5)  Re[3]: 増築での別棟か一棟かの判断は・・
□投稿者/ kubo (31回)-(2008/03/21(Fri) 19:05:27)
    別棟でも、それを建てることによって既設建物の採光などを不満足にさせる
    可能性がある配置だと、既設建物の採光などの検討を要求されることはあります
    ので、検討・確認、必要によっては図面書込(既設の改修することを含めて)を
    行ってはいます。
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■2501 / inTopicNo.6)  Re[4]: 増築での別棟か一棟かの判断は・・
□投稿者/ MT_ (299回)-(2008/03/21(Fri) 20:11:47)
https://Office側で対応も可能です。
    Keiさん kuboさん こんばんは。

    そうですね。それぞれの審査機関等の指導が最優先は言うまでもありません。


    >別棟でも、それを建てることによって既設建物の採光などを不満足にさせる
    >可能性がある配置だと、既設建物の採光などの検討

    これは、要求が無くても行う必要が有りますが、4号緩和の上では申請書への添付が不要だというだけです。


    >既存建物の高さを記入する必要があると思いますので、軒先ラインは必要かと。
    >また、各斜線にかからないかを確認できないとまずいですよね。

    これは、法86条の7により集団規定の一部が免除されるので、検討の必要は無いと思います。

    法86条の7・・・・

    ・・・55条1項 第1低住専・第2低住専の高さ制限
       56条1項 斜線制限

    ・・・第三条三項第三号及び第四号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。

    どうでしょうか?

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■2506 / inTopicNo.7)  Re[5]: 増築での別棟か一棟かの判断は・・
□投稿者/ Kei (7回)-(2008/03/22(Sat) 08:23:40)
    法86条の7

    政令で定める範囲において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条及び次条において「増築等」という。)をする場合

    政令で定める範囲 ⇒ 令第137条の2 「構造耐力関係」
    令第137条の3 「防火壁関係」

    増築の場合いつもこれで悩むのですが、皆さんのお考えをお願いします。
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■2507 / inTopicNo.8)  Re[6]: 増築での別棟か一棟かの判断は・・
□投稿者/ MT_ (300回)-(2008/03/22(Sat) 09:17:24)
https://Office側で対応も可能です。
    Keiさん こんにちは。

    >令第137条の2 「構造耐力関係」

    これは今最大の悩みです。特に地方では、これが為に仕事が激減です。

    耐震化の意図は判りますが、大都会も田舎も・活断層の上や、大地震が予想される地区もそうでない地区も、公共も民間も・・日本全国一律の扱いをされることが許されません!

    この令の通りにすれば新耐震前の物件は、既存の改修無くして増築は不可能。新耐震以後の物件でも新耐震計算のやり直しなど机上のリチェックを強いられ、増築部分の構造設計費より既存部分の構造設計が遥かに多額。

    竣工図の通りの施工がされている保障などどこにもない。どんな施工をしているのかもしれない既存物件の机上の帳尻併せをしたとて、何も意味はありません。

    もう少し、千差万別に地域対応して頂かないと景気は後退するばかりだ!


    令第137条の3 「防火壁関係」

    こちらは、いまだ設計上で直面したことがありませんので感想はありません。


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■2513 / inTopicNo.9)  Re[3]: 増築での別棟か一棟かの判断は・・
□投稿者/ si-no (5回)-(2008/03/22(Sat) 16:15:07)
    kobo様 MT_様 Kei様 貴重な意見有難うございます。
    バタバタしてまして、書込みが遅くなりすみません。

    私自信も、2482、2492と同じで今までこんなことを言われたのは、
    始めてで、軒下で段差があれば、別棟と解釈していましたが、
    (それで数件降りたものがあるのです・・がぁ 困ったので)
    申請先の行政担当は、天空が見えないと別棟にならないと聞きません・・(>_<)
    (どこにでもある話と思います)
    無論、採光や他の法令では、クリアしてますので、問題はありません。

    突っ込んだ議論をしようと思いましたが・・今回は回避して指導に従いました。
    条文や質疑応答やなにやらの根拠が見当たらないので・・お聞きしました。

    有難うございました。
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■2516 / inTopicNo.10)  Re[7]: 増築での別棟か一棟かの判断は・・
□投稿者/ Kei (8回)-(2008/03/23(Sun) 10:40:22)
    No2507に返信(MT_さんの記事)
    > Keiさん こんにちは。
    >
    > >令第137条の2 「構造耐力関係」
    >
    > これは今最大の悩みです。特に地方では、これが為に仕事が激減です。
    >
    > 耐震化の意図は判りますが、大都会も田舎も・活断層の上や、大地震が予想される地区もそうでない地区も、公共も民間も・・日本全国一律の扱いをされることが許されません!
    >
    > この令の通りにすれば新耐震前の物件は、既存の改修無くして増築は不可能。新耐震以後の物件でも新耐震計算のやり直しなど机上のリチェックを強いられ、増築部分の構造設計費より既存部分の構造設計が遥かに多額。
    >
    > 竣工図の通りの施工がされている保障などどこにもない。どんな施工をしているのかもしれない既存物件の机上の帳尻併せをしたとて、何も意味はありません。
    >
    > もう少し、千差万別に地域対応して頂かないと景気は後退するばかりだ!
    >
    >
    >
    MT_ さん ありがとうございます。住宅の増築さえできずに断ったケースもあります。確認は降りても中間検査でアウトでは話になりませんし。今後、何らかの変化に期待したいもんです。

    si-no さん 話がそれてしまってごめんなさい。
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■2517 / inTopicNo.11)  Re[1]: 増築での別棟か一棟かの判断は・・
□投稿者/ りゅ (14回)-(2008/03/23(Sun) 12:20:09)
    私の率直な感想と勝手な想像を書かせていただきますと・・・

    壁芯で1.2m離れていればその部分に天空を設けることは簡単でしょう
    でもそこにあえて天空を設けなかったのではないのでしょうか?(ここは想像)
    母屋から離れに移動する時に屋根がつながっていたほうが雨に濡れずに
    すみますもの・・・・
    もしそのようなお考えであればその部分は廊下という用途が存在してきますので
    床面積も発生し別棟にはならない・・・・
    というように間取りによって解釈が違ってくることも考えられますがいかがでしょう?
    私の想像と状況が違っていたらごめんなさい。
    その場合の基準法各規定の適用については残念ながらわかりません。

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■2518 / inTopicNo.12)  Re[2]: 増築での別棟か一棟かの判断は・・
□投稿者/ りゅ (15回)-(2008/03/23(Sun) 12:24:25)
    追加・・
    私の前レスとは状況が違う場合、たとえば2階建ての軒の下にかぶせてガレージ屋根を設置した場合はどう考えても別棟のような気がします。根拠はありません。。汗

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