■2468 / inTopicNo.2) |
Re[1]: 小屋裏物置
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□投稿者/ bell (21回)-(2008/03/18(Tue) 16:28:59)
| 今まさに計画中…
平成12年6月1日 住指発682号 小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等がある場合、当該物置等の最高の内法の高さが1.4メートル以下で、かつ、その水平投影面積がその存する部分の床面積の2分の1未満であれば、当該部分については階として取扱う必要はないものとする。
面積規定は、これは根拠条文わかりませんが、直下階が上記であれば参入しないとの見解が多いと思います。各行政庁の基準法取り扱い規定などでも規定しています。
筋交い計算は建設省告示第1351号で…・
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