| まず、異種用途区画は建物用途の主従の関係から区画の有無が決まる訳ですが、こと駐車場の場合は独立した用途と、見られる場合がほとんどです。
そうすると、共同住宅又は車庫用途のどちらかが、令112条12,13項から24条、法27条の該当になるかどうかです。今回の共同住宅は法27条該当ですから区画必要となります。 27条該当の区画防火戸は特定防火設備となります。
特定防火設備は特殊な部類になりますけど、鋼製であればガラスサッシ、自動ドアも有ります。これはサッシ、自動ドアメーカー等にお尋ね下さい。物によってはシャッターの方が安価の時もあります。
以上ですが異種用途区画は審査機関に確認されたほうが良いです。(特に車庫の場合) 時には規模、主従の解釈により、不要との判断もありえます。又、条例で車庫の防火区画要求があるか否かの確認と、車庫入口が延焼ラインに当たる場合も要チェックです。
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