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■2390 / inTopicNo.1)  換気回数計算を行うときの建具の扱い
  
□投稿者/ MT_ (273回)-(2008/03/12(Wed) 08:42:38)
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    シックハウス関連なんですが、換気回数計算を行うときの換気対象エリアを区分する建具の扱いは、みなさんはどうされていますか?

    私のところでは、開き戸は閉鎖区画とみなします。

    開放した一体の区画とするする為には、ガラリやアンダーカットを施します。

    これは、合理的な考えで、どちら様でも同様かと思います。特に疑問ではありません。

    次に、

    @.1枚の片引き戸は、閉鎖・開放 どちらで扱っても良いとされています。

    これは都合が良いのですが・・・・。

    また、

    A.複数の建具の開口部は、開放となり換気計算上は建具が無いものとみなされます。

    引き違い・引分け・引き寄せなどです。

    私は当初より、審査機関から、そのように言われたように計らっているだけで、法律のどこに建具の種類による扱いが示されているのか知らないできました。

    特に、上述@やAについての扱いの根拠が示されたものをご存知の方、いらっしゃいませんか?

    ほかでは、扱いが違うのかもしれませんが・・・。

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■2393 / inTopicNo.2)  Re[1]: 換気回数計算を行うときの建具の扱い
□投稿者/ ホームズ (45回)-(2008/03/12(Wed) 19:38:06)
    MTさん

    ほぼ同様ですが

    > @.1枚の片引き戸は、閉鎖・開放 どちらで扱っても良いとされています。

    これは初耳でした

    根拠ですが、手元にある「建築物のシックハウス対策マニュアル」という改正基準法のときの講習会テキストに書いてありました(P184)

    ここに「通気が確保される建具」として
    アンダーカットのある開き戸
    折戸
    引き戸
    ふすま、障子
    とあります。

    引き戸、ふすまなどは「一般的にそれらの四周に十分な隙間が存在するため」だそうです。

    そうかなぁ?
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■2394 / inTopicNo.3)  Re[2]: 換気回数計算を行うときの建具の扱い
□投稿者/ MT_ (274回)-(2008/03/12(Wed) 20:02:45)
https://Office側で対応も可能です。
    ホームズさんありがとうございます。

    やはり適格な法的根拠はないようですね?

    こればかりは通気が確保できることが良いことではなくて、各個室毎に第1種換気する場合は通気が遮断されなくてはならないので困るときが有ります。

    引き違いの入り口にすると、廊下しいては階段を通じて他階までも通気区間として扱わなくてはならず、結局、建物全体で・・・となってしまうこともあります。

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■2397 / inTopicNo.4)  Re[3]: 換気回数計算を行うときの建具の扱い
□投稿者/ ホームズ (46回)-(2008/03/12(Wed) 22:12:21)
    > 引き違いの入り口にすると、廊下しいては階段を通じて他階までも通気区間として扱わなくてはならず、結局、建物全体で・・・となってしまうこともあります。

    確かにそういうことありますね。
    なので住宅程度だと、全体で計算してしまうことあります。
    シックハウスの換気量はたいしたことないですからね。
    通常のトイレや洗面の換気量で十分です。

    面倒なのは24時間ってことですが、私の地域では比較的ゆるい検査のようでスイッチに「消すな」とテプラで貼っておきます(^^♪

    工場なんかだと困ります。
    まさか、有圧換気扇を24時間というわけにも行かず・・
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■2399 / inTopicNo.5)  Re[2]: 換気回数計算を行うときの建具の扱い
□投稿者/ bell (17回)-(2008/03/13(Thu) 00:08:28)
    > > @.1枚の片引き戸は、閉鎖・開放 どちらで扱っても良いとされています。
    >
    > これは初耳でした


    私も知りませんでした。なんだかな〜、と調べてみると東京都などは既に平成15年に、「東京都におけるシックハウス対策の取扱いについて」の通知の中で出されてたんですね。

    今までずーと、引き戸はオール開放と思い込んでいました・・・・
    ちなみにこの通知に関しての問い合わせ先は都庁 建築企画課 鈴木繁康さんでした。天空率のみならず、ここでも活躍してたんですね・・・・

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■2400 / inTopicNo.6)  Re[3]: 換気回数計算を行うときの建具の扱い
□投稿者/ MT_ (275回)-(2008/03/13(Thu) 09:26:09)
https://Office側で対応も可能です。
    各所において独自対応が現実な訳でよね・・・。

    しっかりした規定根拠を持たない地方行政のなかでは、審査機関や担当者レベルで扱いが変わることもありそうです・・・・。

    ところでbellさん、その東京都におけるシックハウス対策の取扱いについて」の通知の文面の入手先教えてもらえませんか?

    若しくは、ここに文面を貼れませんか?私の微力な根拠としたいと思います・・・。
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■2402 / inTopicNo.7)  Re[4]: 換気回数計算を行うときの建具の扱い
□投稿者/ bell (18回)-(2008/03/13(Thu) 12:11:29)
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■2403 / inTopicNo.8)  Re[3]: 換気回数計算を行うときの建具の扱い
□投稿者/ サンテ (6回)-(2008/03/13(Thu) 12:17:31)
    No2394に返信(MT_さんの記事)

    > こればかりは通気が確保できることが良いことではなくて、各個室毎に第1種換気する場合は通気が遮断されなくてはならないので困るときが有ります。
    >
    MT_さん。
    第1種換気の際は、自信を持ってエリア分けしちゃってくださいよ〜
    給気量は、排気量と同量若しくは、多く計画しますから、オープンではなく
    建具のある際には、多少隙間があったって、対象室以外の空気は流入しないと
    考えます。建具が無ければ、別ですが・・・

    第3種換気の際は、通気が確保できた方が良いですもんね。
    逆に、防音ドアにしてくれといわれたら第1種にしてくれと・・・

    以上、私見でした。
    (連続した居室、例えばLDKから入る主寝室などの場合は
     難しくて判りません。)
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■2407 / inTopicNo.9)  ありがとうございました
□投稿者/ MT_ (276回)-(2008/03/13(Thu) 14:47:39)
https://Office側で対応も可能です。
    bellさん、ありがとうございました。

    >かなり早い段階での取り扱いですよね

    私どもも施行当初から、そのような扱いを口頭で指導されていました。

    また、指導の内容は私どもが受けている指導とピッタリ一致しています。

    片引き戸がバリアントに使えるところまで同じ指導が記されていることには驚きました。

    まさに、このような明文が欲しかったのです。

    よい兵器になると思います。

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■2457 / inTopicNo.10)  Re[6]: 解決済みのようですが
□投稿者/ ひらた (1回)-(2008/03/17(Mon) 09:32:13)
    解決済みのようですが、当方も同じ場面に遭遇しましたので一言述べさせていただきます。
    国土交通省がまとめたマニュアルがありますのでお知らせします。
    「改正建築基準法に対応した建築物のシックハウス対策マニュアル」によると引き戸は設計者の判断で居室換気でも全般換気でもどちらにも使用できるようです。当然全般換気にすると必要換気量のボリウムが増えますけど。
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