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■2314 / inTopicNo.1)  共同住宅からサービス店舗
  
□投稿者/ pine (1回)-(2008/03/04(Tue) 20:12:55)
    判断できないので、教えてください。
    2つの疑問あり。

    1、
    既存の共同住宅の一戸(50平米程度)を店舗(サービス店舗)に変更して
    利用したい。
    100平米以下の場合は、確認等の必要なし。
    100平米を超える場合は、必要。との理解をしていましたが、
    サービス店舗(理容店、美容店、針・灸・マッサージなどの医院)に限っては、
    特定建築物にあたらないので、100平米を超えても確認等の必要がない
    ということを聞いたのですが、正しいでしょうか。
    (ネイルサロンを想定。既存住宅はワンルームで、機能や設備は何の変更もなく
    ネイルサロンとして利用できそう)

    2、
    上記が正しくて、申請等が必要ない前提ですが、
    構造的にはどうでしょうか。「住宅の設計荷重?から、ほとんど積載荷重等の
    増加が無いと判断し、構造的な補強等は、検討する必要もなく問題なし」と
    言えるでしょうか?(特殊な設備等を設置する場合は除くことにします)
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■2345 / inTopicNo.2)  Re[1]: 共同住宅からサービス店舗
□投稿者/ ミキ (7回)-(2008/03/06(Thu) 13:14:52)
    pineさんへ

    > 1、
    > 既存の共同住宅の一戸(50平米程度)を店舗(サービス店舗)に変更して
    > 利用したい。
    > 100平米以下の場合は、確認等の必要なし。

    ご質問だけの内容なら、確認申請の提出は必要ないと思います。

    > 2、
    >「住宅の設計荷重?から、ほとんど積載荷重等の
    > 増加が無いと判断し、構造的な補強等は、検討する必要もなく問題なし」と
    > 言えるでしょうか?

    令85条について、構造担当者と協議して下さい。

    又、質問2でご心配の通り、確認申請の提出が不要でも適法なものにする必要があります。色々とチェックしなければならない事があるようです。例えば、廊下等の面積に「按分計算」が発生し、容積率対象の共用面積が増加したりしませんか?
    容積率ギリギリだった場合、オ−バ−したりしませんか?
    (今回、オ−バ−しなくても、同様の工事が繰り返されると・・・・)

    などなど・・・
    考えてもいないような問題が、実際はあるかも知れません。

    確認申請書、検査済み証などを見ながら
    所有者、設計者、行政庁、所轄の消防署と話し合いをした方が良いと思いますよ。


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