| 判断できないので、教えてください。 2つの疑問あり。
1、 既存の共同住宅の一戸(50平米程度)を店舗(サービス店舗)に変更して 利用したい。 100平米以下の場合は、確認等の必要なし。 100平米を超える場合は、必要。との理解をしていましたが、 サービス店舗(理容店、美容店、針・灸・マッサージなどの医院)に限っては、 特定建築物にあたらないので、100平米を超えても確認等の必要がない ということを聞いたのですが、正しいでしょうか。 (ネイルサロンを想定。既存住宅はワンルームで、機能や設備は何の変更もなく ネイルサロンとして利用できそう)
2、 上記が正しくて、申請等が必要ない前提ですが、 構造的にはどうでしょうか。「住宅の設計荷重?から、ほとんど積載荷重等の 増加が無いと判断し、構造的な補強等は、検討する必要もなく問題なし」と 言えるでしょうか?(特殊な設備等を設置する場合は除くことにします)
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