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持ち分が無い位置指定道路
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□投稿者/ エラフィック (2回)-(2008/03/04(Tue) 11:04:35)
| 持ち分が無い位置指定道路の場合、建築基準法の道路としてみていいのでしょうか?例えば、共同住宅の代替進入口、避難通路の行き着く先の道路などです。 道路は道路なんで、持ち分有る無しに関わらず道路と見ると思います。ただ、この位置指定道路、実際は白線が引いてあり、駐車場として使ってます。この道路に接する3つの建築物は位置指定道路としての機能を果たさない道路に接続して、違法です。持ち分無い上に、自分がマンション建てるから駐車場利用を止めろとは言いづらいのですが、どうしたらいいいんでしょうか?アドバイスお願いします
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