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■2311 / inTopicNo.1)  持ち分の無い位置指定道路について
  
□投稿者/ エラフィック (1回)-(2008/03/04(Tue) 11:02:50)
    持ち分が無い位置指定道路の場合、建築基準法の道路としてみていいのでしょうか?例えば、共同住宅の代替進入口、避難通路の行き着く先の道路などです。
    道路は道路なんで、持ち分有る無しに関わらず道路と見ると思います。ただ、この位置指定道路、実際は白線が引いてあり、駐車場として使ってます。この道路に接する3つの建築物は位置指定道路としての機能を果たさない道路に接続して、違法です。持ち分無い上に、自分がマンション建てるから駐車場利用を止めろとは言いづらいのですが、どうしたらいいいんでしょうか?アドバイスお願いします。
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■2315 / inTopicNo.2)  Re[1]: 持ち分の無い位置指定道路について
□投稿者/ bell (15回)-(2008/03/04(Tue) 23:28:47)
    なかなかレスを付けにくいんですが、あえて異論覚悟、老婆心で・・・・

    基準法としては、位置指定を受けているのですから、権利者で無くても法上の道路であり接道及び通行は認められる。現状、指定道路が法に違反しているので有ればその原因者が是正しなければならない。ここまでは少なくと皆さん納得ではないでしょうか。

    しかし、「はい、わかりました」となるかと言うことですよね。

    はっきり言うとこの先は設計者(エラフィックさんが設計者であるとして)の仕事ではありません。しかるべき代理人の行うべき領域です。これ以上は突っ込んではいけません。少し長めの設計業務経験から言わせてもらうと、この辺が設計者の限界点です。これ以上は交渉なのです。交渉に巻き込まれてはいけません。基準法の問題点を整理しクライアントに回答を仰ぐしかありませんでしょう。


    しかし、設計者の予備知識として又、あくまで参考ということで・・・・

    1.指定道路の土地権利者として、いくらかの持分負担をさせてもらう。発言力として、又現実的な通行権として。
    2.指定道路になった時点で接する敷地権者として承諾書に捺印したはず。それの有効性の確認(つまり通行権行使としての承諾をしたか?通常は指定道路になる事に異議ありません程度の内容だけと思うが、この承諾書の実質的な有効性はあるか?)
    3.かまわず法のみで乗り切る。こじれれば長期化。しかし、こうなると誰にも仕事がこない。

    参考判例
    http://www.retio.or.jp/new/r_062/62_04.pdf

    http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25466&hanreiKbn=01


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■2318 / inTopicNo.3)  Re[1]: 持ち分の無い位置指定道路について
□投稿者/ kubo (5回)-(2008/03/04(Tue) 23:53:31)
    ネット検索したら、下記のようなQ&Aもありました。
    http://sumai.nikkei.co.jp/search/result_pear.cfm
      キーワード検索に 位置指定道路 といれて「検索」をクリックして下さい。

    ご参考まで。

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■2347 / inTopicNo.4)  Re[2]: 持ち分の無い位置指定道路について
□投稿者/ エラフィック (3回)-(2008/03/06(Thu) 18:22:18)
    ご返答ありがとうございます。
    営業の方にオーナーさんの方に話をしてもらいました。
    もうすでに、お知らせ看板を設置して、近隣の方々にもマンション建設の挨拶はすでに済ませてました。もちろん位置指定道路の所有者も挨拶は済ませてあります。
    そのせいかどうか分からないんですけど、今日白線引き直していました。また、関係者以外は駐車禁止とのポールも新たに設置してました。駐車場の乗り入れや、エントランスのアプローチする際には、その位置指定道路を使用する計画でありませんでした。避難通路の行き着く先と、代替侵入口、延焼の距離のみの使用でした。
    ちなみに道路斜線かかかってきます。ということで、無言の重圧で位置指定道路に頼らない設計変更することになりました。つわものです。
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■2351 / inTopicNo.5)  Re[3]: 持ち分の無い位置指定道路について
□投稿者/ bell (16回)-(2008/03/07(Fri) 01:46:01)
    つわもの!やり切れないですね。このへんは行政がしっかりやってくれないと・・・・

    ですが…行政もどこまでやってくれるのか・・・・・私は疑問を持ってます。
    ずいぶん昔の事、実は位置指定道路の境界紛争に巻き込まれました。一部の道路境界杭が不明なのです。近隣関係者集まり!?もめ始めました。そこで台帳と調査求めて役所へ。
    そこで役所のあまりの対応に絶句しました。

    現在も係争中であればまずいので詳細は省きます・・・・役所への激しい抗議と、弁護士まで巻き込みましたが、施主が嫌気をさした事もあり、1件の新築計画は頓挫しました。数ヶ月の心労と挫折感で設計事務所がいやになりました。

    このエラフィックさんの投稿を見て思ったのは、2項道路後退と位置指定道路は、少なくても行政が権利者の一部としてでも関与しなければ、私の体験や今回のような事が又、繰り返される事。

    最近狭あい道路整備の一環で、2項後退は買い上げなどが一部でされているようですが、ぜひこの事行政に強く言いたいところです。

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■2377 / inTopicNo.6)  Re[4]: 持ち分の無い位置指定道路について
□投稿者/ エラフィック (5回)-(2008/03/08(Sat) 20:49:03)
    そうなんですよね。行政のほうにはしっかり管理してほしいですね。今回は、設計変更して対応してます。この土地は、商業地域で土地の価値も高いので、接道するためだけの道路にしては、勿体無いとは思いますがやめて頂きたい。今回の建築工事で足場を設置するのに『土地を貸してもらいたい』と思ってるので、仲良くしたいです。
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