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■2309 / inTopicNo.1)  各戸の界壁の定義を教えてください
  
□投稿者/ MF (1回)-(2008/03/03(Mon) 16:23:31)
     共同住宅において、室内型の共用廊下との境の壁面は、法第30条、令第114条で規定されている各戸の界壁に当たりますでしょうか。それとも、各戸の界壁とは、法第30条遮音性能の括弧書の目的で記載されているように、あくまで隣接する住戸住戸間のみの壁面のことを言うのでしょうか。それにより、令114条の電線管の貫通処理や換気の風道の防火ダンパーの要否に関わる為、どなたかご教授ください。
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■2310 / inTopicNo.2)  Re[1]: 各戸の界壁の定義を教えてください
□投稿者/ MT_ (263回)-(2008/03/04(Tue) 09:47:16)
https://Office側で対応も可能です。
    チョット情報不足で、状況が読めない点もありますが・・・・。

    住戸と住戸の間の仕切りは界壁ですよね?

    この界壁部分は、遮音性能且つ、準耐火性能が必須。配管貫通防火設備等の処置も必須ですよね?

    ここまでは、お互い理解できるとして、次。

    廊下と住戸を仕切る壁の構造は何でしょうか?これを防火区画等で区画してあるなら、廊下の部分を特に気にする必要は有りません。

    でも、この壁は防火区画であるとは限りませんので、規模によっては一般壁の場合もあります。

    今回は、この後者のケースなのでしょうね?

    そのような場合は、天井下の部分は別としても、天井裏で住戸間の界壁に問題が生じます。

    界壁を住戸間の部分だけ施工しても、炎が廊下の天井裏に回りこんで、延焼してしまいます。

    基本的に、住戸間の界壁は、遮音に加え、延焼防止(小屋裏での延焼含め)を目的にしていますので、これではNGです。

    廊下を仕切ると通行できないので、そんなことはしません。

    但し、住戸間の界壁の天井裏の部分は、廊下の天井裏部分にまで延長して範囲を広げて施工しなければなりません。

    廊下を挟んで、対面にも住戸界壁があれば、それと連続して一体になるわけですよね・・。

    勿論、小屋裏でこの界壁を貫通するには、配管貫通防火設備等の処置も必須です。

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