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■2274
/ inTopicNo.1)
6条2項関係
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□投稿者/ mym
(1回)-(2008/02/28(Thu) 21:44:19)
ある行政庁にて6条2項の
前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10u以内であるときについては、適用しない。
の文章で、敷地内増築、棟別新築の場合は、新築だ
だから10u未満でも棟別で新築である場合確認申請必要と言われました。
私としては、おかしいと食い下がったのですが、どこに書いてあるんだと
言われ見つけることが出来ません。(詳しくは書いていないような?)
どこか通達とか全国主事会議の回答とかで無いでしょうか?
ちなみに可分不可分で言えば不可分ですし、それを言い出すと各棟ごとに接道義務があるように思いますがいかがでしょう?
回答お願いします
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■2275
/ inTopicNo.2)
Re[1]: 6条2項関係
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□投稿者/ タカ
(1回)-(2008/02/28(Thu) 23:33:56)
> の文章で、敷地内増築、棟別新築の場合は、新築だ
> だから10u未満でも棟別で新築である場合確認申請必要と言われました。
それでいいと思いますけど
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■2277
/ inTopicNo.3)
Re[2]: 6条2項関係
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□投稿者/ mym
(3回)-(2008/02/29(Fri) 00:14:37)
タカさんありがとう
確認申請は、建築物は一敷地一建物が原則と考えております。
一般的に申請は敷地単位で確認するもので、敷地的(集団規定)には増築に当りませんか?
昔の申請書1枚の時期には、8番の項目に新築、増築・・・・とありましたが、
その場合は敷地に対して書くこととなっていた為、今回の場合増築と記入していたように思います。
その為、別棟新築は規定としては単体規定で新築に該当しますが、6条1項の申請で
言っている意味とは違うように思うのですが?
そもそも一敷地一建物が原則の建築基準法に棟別新築なるものが存在する事自体
想定外だったと思っていますが、おかしいでしょうか?
現在では当たり前ですが、昭和25年に出来て以来この部分は変わってないと思うのですが、いかがでしょう??
3章の規定で接道2mがありますが、ここは敷地に対する規定ですよね
棟別新築でも、不可分の関係であるから既設と一体で接道していればいいと言うのはおかしいともおもいますが?
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■2278
/ inTopicNo.4)
Re[3]: 6条2項関係
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□投稿者/ bell
(12回)-(2008/02/29(Fri) 01:12:48)
2008/02/29(Fri) 01:19:58 編集(投稿者)
2008/02/29(Fri) 01:19:26 編集(投稿者)
この行政の考え方はおかしいでしょう。
可分扱いが無い限り同一敷地内は、横増築だろうが別棟だろうが増築が原則のはず。
但し、集団規定は増築、単体規定は新築扱いとは良く言われる事ですが、(でもこれはわかる)
6条などは総則規定ですよね?根本を変えたらおかしいと思うが・・・・・
6条2項
前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。
行政の言う通りだと、地域外10u以内の改築も移転も確認申請ですか???
あいにく通達、解説類には無さそうですが、これはチョット・・・・・
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■2279
/ inTopicNo.5)
Re[4]: 6条2項関係
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□投稿者/ mym
(4回)-(2008/02/29(Fri) 01:34:07)
bellさんありがとう
大体 別棟新築などという言葉自体が新語でしょう。
別棟増築が正規でしょう・・・・
なんて思っています。
この言葉は、申請書が新しくなって1面から5面が出来た時
1〜3面は敷地単位(集団規定)4面棟別概要 5面階別概要
なんてしたから棟別は新築、増築・・・なんてものを書く欄ができて
おかしくなったんだと思いますが?
だれかこの主事に対抗できる武器をください !!
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■2282
/ inTopicNo.6)
Re[5]: 6条2項関係
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□投稿者/ MT_
(251回)-(2008/02/29(Fri) 09:48:54)
https://Office側で対応も可能です。
mymさん こんにちは
私の経験上の結論ですが、別棟増築で10m2未満は確認申請は不要です。
理由は判りません。素直に法文を理解したまでなのでしょう。
申請書4面は新築となりますが、3面で判断して増築、又は改築であれば10m2未満は確認申請は不要です。
これも、地方によって捕らえ方が違うのかな?
通達も効力が無効になったみたいだし・・・・。
ここからは余談(経験談)
実は、10m2未満の増築は確認申請は不要というような便利なものでは有りません。
10m2未満の増築は確認申請を受付けてもらえないです。
頼み込んでも、受付できない規則だということで断られた経験もあります。
なんで?と思われましょう・・・。
昔、住宅金融公庫のリーフォーム融資の条件として、
確認申請と完了検査済証が必須だったのです。
ある時、4.5畳の子供室を別棟増築したのですが、確認申請を受付けてもらえずに苦労しました。
結局、公庫の講習を毎年受講している特定の建築士さんを紹介して頂き、料金を支払って図面審査・現場審査・完了審査をやっていただきその証明をもって確認申請同等に替える措置にて、事は運びましたが、自分で確認申請したほうが安かったし早かったのは言うまでもありません。
以上、経験でした。
今回も、不要でしょう・・・・・。というより、向こうは受付けてはいけないのでは?
正当な理由のない確認申請だと思います。
私も、機会があれば改めて行政に聞いてみよう・・・・。
mymさん がんばれ! あなたは正しい!
事後報告まってます。
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■2283
/ inTopicNo.7)
(削除)
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□投稿者/
-(2008/02/29(Fri) 11:22:18)
この記事は(投稿者)削除されました
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■2284
/ inTopicNo.8)
Re[2]: 6条2項関係
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□投稿者/ mym
(6回)-(2008/02/29(Fri) 12:34:04)
MTさん 1103さん
回答ありがとうございます。
今回は、とっても工事が押していて早く確認申請をおろさなければならず
争っている暇が無いのが現状で、確認申請の完了を目の前にぶら下げられ
奮闘している自分がとてもムカついています。
ちなみに開発申請などは、増築とは既存建物の床面積を増加させる事で
同一棟、別棟を問わない。
が一般的です。
また、昭和7年の通達?では既存建築物をせしめて建築する場合・・・・
其の建築部分が既存部分の個別の構となる場合は之を新築をして支障なきや。
回答 1戸を増すも別構となるものに非ず従ってご照会の場合は増築に該るべき
もの・・・
とあります。
古すぎて苦しいかもしれませんが、建築基準法の基礎の部分だと思いますので
使えないか頑張ってみます。
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■2285
/ inTopicNo.9)
Re[2]: 6条2項関係
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□投稿者/ bell
(13回)-(2008/02/29(Fri) 12:51:39)
> 建築法規の手引き(新日本法規)より
>
> 新築とは、さら地に建築物を新規に造ることを、新築というのは当然ですが、
> すでに敷地の中に建築物があって、そこへ棟別として新規に造るときも
> 新築となります。これは、今までなかったものが出来上がることに着目
> しているからです。
その後の記述に
「敷地内に2以上の建築物があるときには、新築などの定義づけが、敷地単位で見るときと、建築物の棟別にみるときとに、分かれることになります。
このように分けて考えるのは建築基準法の制限が、敷地単位と建築物の棟別との2種類あるためです。」
と有り、これは集団規定と単体規定とでの考え方の違いを言っているだけです。
しかも別棟増築の解説図に「敷地単位では増築、棟別では新築」 としています。
明らかに6条は敷地単位の事ですから、どう考えても増築です。
このままですと、全ての別棟増築物件は敷地分けをして、新築扱いとなってしまいます。基準法大原則の可分、不可分はどうなるのですか?ありえない事です。
これに関しては、上級機関である国土交通省に直電してはいかでしょう。
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■2286
/ inTopicNo.10)
TEL確認可能ですよ!
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□投稿者/ MT_
(252回)-(2008/02/29(Fri) 13:30:06)
https://Office側で対応も可能です。
私はよく利用しています。
国の確認申請停滞解消対策の一端ですが、「基準法TEL相談室」があります。
今日は金曜日なので、まだ間に合います。
すぐTELして聞いてみてください。事後レス宜しく。
正直、新設な機関です。具体的に、どこの審査機関でのことかも告げて、親身な相談をされると、必ず良い回答をもらえます。
勿論、無料です。
利用率が少ないのか、いつも即、繋がります。
皆さんとても優秀な人が揃っておられます。聞き方を整理して掛かれば、ズバズバと答えを言ってもらえます。
だだし、「主事裁量が優先されますよ!」という但し書きが着く場合も多いのが現実ですが・・・・。
TEL:035-206-6135
先ずは、自分の所属・氏名・電話番号を告げましょう。
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■2287
/ inTopicNo.11)
Re[4]: TEL確認可能ですよ!
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□投稿者/ mym
(10回)-(2008/02/29(Fri) 14:51:13)
bellさん、MTさん 本当にありがとうございました。
国土交通省の建築指導課に電話しました。
対応もよく趣旨を解釈を説明し回答いただきました。
敷地的に、不可分な場合は増築扱いとなる!
可分か不可分ははもちろん特定行政庁の判断です。
ですので、6条2項の規定は、確認申請第3面の敷地に対する増築は該当する。
との事でした。
一応匿名でしたが、親切な対応でした。
また、お願いとしてパブリックコメント等、公の場所にて解釈を公開していただくとようお願いしておきました。
対応が楽しみです。
今回は、その担当者の方に建築主事より連絡して頂く運びとなりそうですが、これを説明して何も無く終わる事を願いたいと思います。
どうなるかわかりませんが、少なくとも私自身すっきりしまいた。
みなさんいろいろありがとうございました。
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■2288
/ inTopicNo.12)
Congratulations!
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□投稿者/ MT_
(253回)-(2008/02/29(Fri) 15:01:21)
https://Office側で対応も可能です。
Congratulations!
敵を討った感じでスッキリしましたネ!
当たり前のことが認められただけですが何か嬉しさを共感できました。
おめでとうございます。
では。
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■2289
/ inTopicNo.13)
私もすっきり
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□投稿者/ bell
(14回)-(2008/02/29(Fri) 15:12:04)
私も大変すっきりしました。報告ありがとうございます。
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