| ・避難階の定義はわかりにくいところにありますが、令13条です。 避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。) ・避難階の出口の設置は令第125条です。 避難階においては、階段から屋外ヘの出口の一に至る歩行距離は第120条に規定する数値以下と、居室(避難上有効な開口部を有するものを除く。)の各部分から屋外への出口の一に至る歩行距離は同条に規定する数値の2倍以下としなければならない。
「避難階にできる階」という言葉はあり得ません。直接地上へ通ずる出入口を設計して、避難階となるように設計するのです。自分で避難階になるように設計したのなら、その階には出口を設置しないといけません。避難階とならないように設計したのなら、もちろんその階に屋外への出口を作る必要はありません。その代わり、避難階以外の階に設置すべき避難施設等を設けなければいけません。
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