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■2256 / inTopicNo.1)  避難階について
  
□投稿者/ you (1回)-(2008/02/27(Wed) 10:02:36)
    戸建住宅を建てる予定の前面道路が2つある敷地で、
    高低差があり、避難階にできる階が地下1階(道路に面していますが平均地盤の関係で)と
    地上1階の2ヶ所あるのですが、
    こういった場合2ヶ所共に出入り口を設けないといけないのでしょうか?

    ややこしく書きましたが要約しますと、
    避難階になる階全てに出入り口を設けないといけないのでしょうか?

    詳しい方教えてください。
    よろしくお願いします。
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■2257 / inTopicNo.2)  Re[1]: 避難階について
□投稿者/ MAXWELL (1回)-(2008/02/27(Wed) 10:32:23)
    ・避難階の定義はわかりにくいところにありますが、令13条です。
    避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)
    ・避難階の出口の設置は令第125条です。
    避難階においては、階段から屋外ヘの出口の一に至る歩行距離は第120条に規定する数値以下と、居室(避難上有効な開口部を有するものを除く。)の各部分から屋外への出口の一に至る歩行距離は同条に規定する数値の2倍以下としなければならない。

    「避難階にできる階」という言葉はあり得ません。直接地上へ通ずる出入口を設計して、避難階となるように設計するのです。自分で避難階になるように設計したのなら、その階には出口を設置しないといけません。避難階とならないように設計したのなら、もちろんその階に屋外への出口を作る必要はありません。その代わり、避難階以外の階に設置すべき避難施設等を設けなければいけません。
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■2258 / inTopicNo.3)  Re[2]: 避難階について
□投稿者/ you (2回)-(2008/02/27(Wed) 10:44:18)
    くわしい解説ありがとうございました。

    避難階とは自分で設定するもので、
    上記の場合、歩行距離を満たせば、
    共に地上に接する地下1階か地上の1階のどちらかだけを避難階にすればよいということですよね?
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■2269 / inTopicNo.4)  Re[2]: 避難階について
□投稿者/ MAXWELL (2回)-(2008/02/28(Thu) 15:50:39)
    自分で設定するんですが、避難階にしたいのであれば、「直接地上へ通ずる出入口」という要件を満たすように、遅滞なく地上へ通じる出口を設ける必要があります。
    逆に、避難階にしたくないのであれば、、「直接地上へ通ずる出入口」が存在しないように注意する必要があります。

    つまりは、きちんとした避難動線の計画(どこからどこへ避難させるのか)が必要、ということですね。
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