■2217 / inTopicNo.2) |
Re[1]: 竪穴区画の緩和事項
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□投稿者/ HAA (9回)-(2008/02/20(Wed) 15:44:51)
| 一 避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなっている部分、階段の部分その他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの
PSに水平防火区画がなく、令第129条の2の5第1項第七号ロの規定の適用もできない場合は、PS自体に竪穴区画が係りPSの壁を準耐火にする必要があります。
「避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる階段とPSで、壁及び天井の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの」は、竪穴区画が不要です。
階段の内装下地と仕上を不燃とするのは、階段のみの竪穴区画を除外しようとする場合です。
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