■2232 / inTopicNo.2) |
Re[1]: 建築基準法内の名称について、
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□投稿者/ kubo (2回)-(2008/02/21(Thu) 10:40:26)
| コメントがないようなので
採光の規定で隣保館の居室1/10というのがあったようです。 用途区分コードしては単独でまだあるようです。
現在の用途としては「児童福祉施設等」 児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び 視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、 婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、 地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、 自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設 の「地域活動支援センター」に該当するのではないかと思いますが。
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