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■2199 / inTopicNo.1)  建築基準法内の名称について、
  
□投稿者/ kensan (1回)-(2008/02/16(Sat) 09:17:02)
    はじめて投稿いたします、
    以前から気になってたのですが建築基準法内に隣保館とゆう名称があったように
    記憶しているのですが今は見当たりません、
    現行法規ですと集会場扱いになるかと思いますが、
    隣保館とゆう名称があった当時はどうゆう扱いになってたのか
    どなたかご存知でしたらご教示願えないでしょうか。
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■2232 / inTopicNo.2)  Re[1]: 建築基準法内の名称について、
□投稿者/ kubo (2回)-(2008/02/21(Thu) 10:40:26)
    コメントがないようなので

    採光の規定で隣保館の居室1/10というのがあったようです。
    用途区分コードしては単独でまだあるようです。

    現在の用途としては「児童福祉施設等」
    児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補装具製作施設及び
    視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、
    婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、
    地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、
    自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設
    の「地域活動支援センター」に該当するのではないかと思いますが。

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■2294 / inTopicNo.3)  Re[2]: 建築基準法内の名称について、
□投稿者/ kensan (2回)-(2008/03/01(Sat) 13:12:26)
    集会場扱いになるとばかり思ってましたので、参考になりますありがとうございました。
    kudoさん、ありがとうございました。
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