■2192 / inTopicNo.2) |
Re[1]: 階段吹き抜け部の手摺りの高さ
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□投稿者/ @・●・@ (23回)-(2008/02/15(Fri) 11:50:25)
| 施行令 第117条 この節の規定は、法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、前条第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延ベ面積が1,000uをこえる建築物に限り適用する。
第126条 屋上広場又は2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
よって4号建物であれば該当しません。でも安全性は必要ですから、適当な高さにした方がよろしいかと思います。
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