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■2132 / inTopicNo.1)  耐火構造の区画
  
□投稿者/ 5年目 (1回)-(2008/02/07(Thu) 13:49:16)
    令112条9項についてお尋ねします。

    主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階または3階以上の階に居室を有する建築物の住宅の部分・・・とあり、緩和できる部分として、共同住宅の住戸のうちその階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200m2以内であるものにおける吹抜きとなっている部分、階段の部分・・・とあります。

    耐火構造の共同住宅のメゾネット住宅250m2の、住宅内の専用階段は区画が必要でしょうか?
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■2135 / inTopicNo.2)  Re[1]: 耐火構造の区画
□投稿者/ EMANON (5回)-(2008/02/07(Thu) 16:21:51)
    > 耐火構造の共同住宅のメゾネット住宅250m2の、住宅内の専用階段は区画が必要でしょうか?

    以前は、「耐火構造」の場合だったのに「準耐火構造」になったのですね。
    知らなかったです。20年以上準(簡易)耐火・耐火構造は縁が無かった。
    答えじゃなくて、すみません。

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■2138 / inTopicNo.3)  Re[1]: 耐火構造の区画
□投稿者/ MT_ (223回)-(2008/02/08(Fri) 10:35:42)
https://Office側で対応も可能です。
    更なる緩和規定は無いと思います。

    令原文の通り、200m2超だと、区画必要かと思います。

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■2139 / inTopicNo.4)  Re[2]: 耐火構造の区画
□投稿者/ HSBC (13回)-(2008/02/08(Fri) 11:46:30)
    ・・・

    述べ床etcがわからないのですが、排煙設備・・・
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■2140 / inTopicNo.5)  Re[3]: 耐火構造の区画
□投稿者/ MMM (4回)-(2008/02/08(Fri) 13:47:21)
    皆さん こんにちは
    間違いのある場合は指摘を御願いします。

    令112条9項は、いわゆる竪穴区画の条文で以前は「主要構造部を準耐火構造とし」
    では無く
    「主要構造部を耐火構造または準耐火構造とし」と言う文言で始まっていました。

    つまり、竪穴区画の対象となる建物は耐火と準耐火だったのに対し、
    現行法では、準耐火構造のみを相手にしています。

    これは、耐火構造は準耐火構造に比べて、火災上、避難上有利なので
    9項からは除外された、と解釈しています。

    従って、耐火構造にした時点で、メゾネット住宅は9項では規制されない、
    9項による階段の区画は必要無いと理解しています。

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■2141 / inTopicNo.6)  Re[4]: 耐火構造の区画
□投稿者/ bell (6回)-(2008/02/08(Fri) 14:39:12)
    平成12年基準法改正で、仕様書規定から性能規定に変わった際、法文上性能の低いもので規定した場合にはそれよりも性能の高いものを含んでいる事となりました。(詳細は長くなりそうなので改正時の解説書等お読み下さい。例外も有ります。)

    よってこの法文の準耐火構造は耐火構造を含みます。さらに一般的な解釈(防火避難規定の解説など)として、任意に準耐火及び耐火構造した場合も同様に取り扱うようです。
    ですから、200u超えは竪穴区画必要と思われます。

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■2142 / inTopicNo.7)  現行法は仕様規定です。
□投稿者/ MT_ (224回)-(2008/02/08(Fri) 16:17:40)
https://Office側で対応も可能です。
    MMMさん こんにちは

    日本語的には、素直にそう読めますよね?

    でも bellさんのおっしゃる通りのことが現実でして、この場合の準耐火建築物には耐火建築物も含みます。

    平成12年以来、解釈の難しい法文ですけど、慣れれば読めるようになります。

    以前は、「準不燃材料としなければならない」という法文に対しては「不燃材料」が使えなかったので、わざわざ「準不燃材料若しくは不燃材料としなければならない」と書く必要があったのが、現在では、単に「準不燃材料としなければならない」と書けば、より安全側な不燃材料は当然OKとなるのです。

    チョット法文がスッキリしています。

    ついでにおせっかいを書くと、令112条9項の読み方は、

    主要構造部を準耐火構造(耐火構造含む)とし、・・・中略・・・・とを、

    準耐火構造(耐火建築物である場合は耐火構造)の床若しくは壁・・・・中略・・・・区画しなければならない。

    と読みます。

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■2143 / inTopicNo.8)  Re[5]: 現行法は仕様規定です。
□投稿者/ MMM (5回)-(2008/02/08(Fri) 16:47:03)
    bellさん、MTさん ありがとうございます。
    そうだったんですね、勉強になります。

    硬くなった頭を切り替えます。
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■2160 / inTopicNo.9)  Re[6]: 現行法は仕様規定です。
□投稿者/ 5年目 (4回)-(2008/02/11(Mon) 10:08:03)
    どうもありがとうございます。
    参考にさせて頂きます
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■2161 / inTopicNo.10)  Re[5]: 耐火構造の区画
□投稿者/ EMANON (6回)-(2008/02/11(Mon) 10:11:04)
    > 平成12年基準法改正で、仕様書規定から性能規定に変わった際、法文上性能の低いもので規定した場合にはそれよりも性能の高いものを含んでいる事となりました。

    有り難うございます。
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