| 排煙無窓の判定について教えてください。
・令116条の2 1項2号 ・令128条の3の2 1号
では、天井かrた80cm以内の開口部を規定していますが、これには
天井高さ3m超の場合の排煙設備に有効とされるFL+2.1m以上、且つ、天井高の(1/2)以上の開口部は含まれないのでしょうね?
今回、CH=3.6m 床面積50m2超なのです。
窓の位置が上階の床梁の下となる為、天井(上階の床下アラワシ)より80cm部分の開口部は(A/50)要件を満たしません。
FL+2.1m以上の開口部であれば(A/50)要件を満たすので、自然排煙ということで解決しているのですが、令128条の3の2 1号 の要件にパスしなければ、令129条5項が架かり、内装制限が発生します。
私の意見は、そういうことなのですが、違った見解とか有りませんか?
あくまで、FL+2.1m以上の措置は告示の範囲だとおもうから・・・。
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