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■1988 / inTopicNo.1)  駐車場の異種用途区画
  
□投稿者/ エラフィック (1回)-(2008/01/23(Wed) 09:04:48)
    1Fをピロティーの駐車場176u、2〜6階共同住宅の建築物です。
    それで1階には、PSが何箇所かあります。この場合PSと駐車場に異種用途区画が要求されるのでしょうか?こういった場合の区画の緩和など知ってれば教えて下さい。
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■1990 / inTopicNo.2)  Re[1]: 駐車場の異種用途区画
□投稿者/ ホームズ (15回)-(2008/01/23(Wed) 09:42:50)
    自分勝手な解釈ですが・・・

    1階がすべて駐車場であれば(エントランス等はあるのだろうけれど)その駐車場にあるPSは「駐車場」と考えて異種用途区画の必要はないのではないかと思います。
    (当然2階とは水平区画取れているものと考えます)
    排水管や給水管は露出の場合もありますから。

    法的根拠はありませんm(__)m

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■1992 / inTopicNo.3)  Re[2]: 駐車場の異種用途区画
□投稿者/ HSBC (4回)-(2008/01/23(Wed) 11:47:06)
    >(当然2階とは水平区画取れているものと考えます)
    2階床が異種用途区画だと思います。
    給水・電気であれば緩和しなくても令113条第15項と令129条の2の5第1項七号でいいのでは?
    給気・排気だったえあSFDで。
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■2001 / inTopicNo.4)  Re[2]: 駐車場の異種用途区画
□投稿者/ エラフィック (2回)-(2008/01/23(Wed) 17:58:16)
    確認審査機関では、上部で水平区画していても、その階にPSがある以上そこは共同住宅になるから、駐車場と区画が必要でして、面積も容積対象に入れるという見解です。とほほ、、、、、
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■2002 / inTopicNo.5)  Re[3]: 駐車場の異種用途区画
□投稿者/ エラフィック (3回)-(2008/01/23(Wed) 18:06:26)
    指定審査機関では、令129条の2の5第1項七号の件は、異種用途とは関係ないといわれてます。なかなか説得できません。
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■2007 / inTopicNo.6)  Re[3]: 駐車場の異種用途区画
□投稿者/ りゅ (1回)-(2008/01/24(Thu) 08:45:41)
    PSを作らなければ(露出配管)OKなのでしょうかね?
    あと、指摘どおりにPSを防火区画することをためらう理由はなんなのでしょう?
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■2008 / inTopicNo.7)  Re[4]: 駐車場の異種用途区画
□投稿者/ エラフィック (5回)-(2008/01/24(Thu) 09:23:33)
    露出であればOKとのことです。防火区画することをためらう理由は、露出であればO.Kなのに、そんなPSを区画する意味がないと思ったからです。しかもスラブ下配管もあるので駐車場天井も区画しなければならないなと思ってます。
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■2009 / inTopicNo.8)  Re[5]: 駐車場の異種用途区画
□投稿者/ MT_ (201回)-(2008/01/24(Thu) 12:29:08)
https://Office側で対応も可能です。
    平面的に区画が出来てしまうと、その面積をどちらの用途に入れるかという選択に迫れる以上、しかた無い区画なのでしょうかね?

    今一、納得のいかない区画の必要性ですが・・・・。何か緩和条項とか通達があってもよさそうですが見当たりません。せめて主事判断でお願いしたいところですが、昨今の状況では無理なのでしょうね?

    ところで、スラブ下配管を隠すための天井を施工しても、その天井を防火区画とする必要性は全く無いと思います。

    あくまでも、スラブで区画してあれば、天井裏は駐車場の天井フトコロです。

    そこに、上階用途の配管があっても、関係ないでしょう・・・・・。

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■2010 / inTopicNo.9)  Re[5]: 駐車場の異種用途区画
□投稿者/ りゅ (2回)-(2008/01/24(Thu) 14:03:24)
    なるほど状況把握しました。
    もっと大規模な建物でもっと大きなPS(東京都庁舎等)等の場合を考えると
    PSと駐車場の間の防火区画は当然指摘される部分なのでしょうから
    検査機関の御指摘ももっともなのかもしれません。
    ちなみに、今まで私の物件では半自動的にALC版等で区画していましたので
    問題になったことはありませんでした。
    天井裏配管の件については防火区画を貫通する部分の構造が法に合致していれば
    MTさんのご意見と同様に考え、区画は不要だと思いますが・・・・
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■2012 / inTopicNo.10)  Re[6]: 駐車場の異種用途区画
□投稿者/ エラフィック (6回)-(2008/01/24(Thu) 17:16:49)
    行政庁に相談しに行ったところ、PSはその他の部分ではないので、区画は発生しないという、見解。ですが、PSがその他の部分であるという審査機関の判断である以上、指定審査機関の勝ちですねとのこと。手ごわいですね。区画します。
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■2013 / inTopicNo.11)  Re[6]: 駐車場の異種用途区画
□投稿者/ エラフィック (7回)-(2008/01/24(Thu) 17:20:14)
    正直、いままでそういった指摘もなかったため、ケイカル板をPSに囲ってました。
    ちなみに我社の物件では1uもみたないPSがほとんどです。区画したいと思います。
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■2029 / inTopicNo.12)  Re[1]: 駐車場の異種用途区画
□投稿者/ RIKU (2回)-(2008/01/25(Fri) 16:52:23)
    No1988に返信(エラフィックさんの記事)
    > 1Fをピロティーの駐車場176u、2〜6階共同住宅の建築物です。
    > それで1階には、PSが何箇所かあります。この場合PSと駐車場に異種用途区画が要求されるのでしょうか?こういった場合の区画の緩和など知ってれば教えて下さい。

    緩和ではありません。がヒントです。
    PS=パイプ・シャフトの壁は区画必要
    PS=パイプ・スペースの壁は区画不要

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