■1957 / inTopicNo.1) |
延焼のおそれのある部分の考え方
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□投稿者/ hiro (2回)-(2008/01/16(Wed) 19:23:23)
| 法22条区域内での話です 二階部分に吹き抜け部分がある場合の吹き抜け部分の外壁は 延焼のおそれのある部分として準防火性能が要求される境界からの距離を二階の5m又は一階の3mのどちらを採用すべきなのでしょうか? 吹き抜け部分は床がないので一階としても良いのでは?!とも思いますし、木造の壁量計算時のように梁上は二階としないといけないのでは。。。とも思います。 実質的には煙・炎の曲線から考えると二階としてが妥当?!とも。 初歩的な話で申し訳ないのですが教えてください。
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