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■1953 / inTopicNo.1)  設備架台と階段
  
□投稿者/ H (1回)-(2008/01/16(Wed) 14:37:26)
     

    工場建屋内の2階に高さ5m近い設備架台があり、
    階段がついています。 この設備架台と階段ですが
    建築基準法でいう建築物になるのでしょうか?

    宜しくお願いします。
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■1954 / inTopicNo.2)  Re[1]: 設備架台と階段
□投稿者/ HSBC (3回)-(2008/01/16(Wed) 15:07:35)
    第2条第一号【建築物】
    土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、・・・をいい、建築設備を含むものとする。

    第2条第三号【建築設備】
    建築物に設ける電気、ガス給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

    とあるので、第2条第三号に規定された建築設備の架台であれば建築物だと思います。
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■1955 / inTopicNo.3)  Re[1]: 設備架台と階段
□投稿者/ MT_ (193回)-(2008/01/16(Wed) 15:50:07)
https://Office側で対応も可能です。
    工場建屋の中にそんな大きな「建築設備」があるのですか?空調機とか、変電設備でしょうか?

    工場の「機械設備」であれば、工作物だと思いますが・・・・。

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■1956 / inTopicNo.4)  Re[2]: 設備架台と階段
□投稿者/ ホームズ (11回)-(2008/01/16(Wed) 16:42:31)
    MTさんと同じ考えです。

    建築基準法の「設備」と生産設備は別物です。どちらにあたるのかを判断しその上で判断すべきだと思いますが、一般的には生産設備を「建築物」扱いしていては産業は発展しないのではないかと思っています。
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