| 令116の2-1-2の窓による排煙ですが、規制対象の居室につながる非居室との間に欄間(透かし有り、筬や彫刻欄間等)あります。 民間検査機関に確認を出したところ指導があり、部屋として一体になり、その非居室を含めた部分の面積にて有効開口部面積を求めよとのこと、又は排煙の区画(非不燃でも可)が必要とのこと。つまり欄間開口部に紙でも張ればいいとのこと。 また和室8帖2間の間に彫刻欄間でもあれば、個別にしか計算出来ないこと。 今までなんとも言われなかったことなのに、今までのその検査機構の審査はなんなのさ。 (特例有りだから審査してなかったのかも、怖い怖い) 欄間が別途工事の彫刻欄間の上、工事完了後数ヵ月後取付けだから、完了検査時どうしようか考え中ですが。抗議しても向こうは納得しないので、確認を下ろす為、補正を考えていますが。 令116は排煙設備の規制の対象になるかの(無窓居室)条文であり、区画の有効性まで問っていないと思うし、ましてや紙の区画なんて。 法の主旨から外れていると思いますが、皆さんはこの検査機関の解釈としてはどうなのでしょうか?
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