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■1924 / inTopicNo.1)  改正建築士法について
  
□投稿者/ yuri (1回)-(2008/01/07(Mon) 23:43:51)
    21年から施行される改正建築士法について質問があります。
    一級建築士資格取得後、三年の経験がないと、
    管理建築士にはなれなくなると把握しています。
    私は、今年の試験で資格取得したのですが、近い将来の独立を目指し、
    現在は建築事務所に勤めています。
    改正基準法が施行される前に事務所登録だけをしておこうと考えていましたが、
    事務所に所属している建築士が、自分名義のの事務所登録をすることは、
    建築士法に違反するわけですよね、やはり・・。(現行の建築士法でも・・)
     となると資格取得後三年は事務所に勤めないと、独立は無理なのでしょうか?
    二級建築士事務所でまずは登録し・・、とも考えますが、その場合二級の業務範囲
    の仕事を三年続けてても一級建築士事務所の管理建築士にはなれない気がします。
    ご存知の方がみえれば、教えて頂きたいです。



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■1925 / inTopicNo.2)  Re[1]: 改正建築士法について
□投稿者/ 日構 (1回)-(2008/01/08(Tue) 14:01:25)
    現在の事務所を形式上退社し、すぐにmy事務所の登録する。
    その後my事務所をすぐに廃業し、今の事務所に席を戻す。
    これで将来用に唾をつけておくことになりませんかね?

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■1930 / inTopicNo.3)  Re[1]: 改正建築士法について
□投稿者/ MT_ (187回)-(2008/01/08(Tue) 22:10:35)
    1級建築士事務所の管理建築士となれる要件に、2級建築士での経験年数も含めて3年あれば・・・という僅かな可能性は残されているように思うのは私だけでしょうか?

    安全解釈をすれば、1級建築士事務所の管理建築士は1級建築士でなければならないという大前提を尊重すべきであるが、新法でも、その「建築士としての経験が3年」と定めており、「1級建築士」とは書いてない。

    また、管理建築士の指定機関講習も「1級〜木造」までごちゃ混ぜになるような気がします。ワザワザ「1級建築士事務所の管理建築士の指定機関講習」とはならないと思う。

    これらのことから察して、少しは可能性があるような気がします。

    ただ、今現在、これに答えられる機関はないのではないでしょうか?

    法施行までに必要な「管理建築士の指定機関講習」の実施要綱すらまだ決まっていない。その講習を受けられなければ、現在事務所を開設している私でさえ、業務を続けられないという羽目になってしまう。

    本年末は、また、もめるでしょうね・・・。
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■1934 / inTopicNo.4)  有難うございます
□投稿者/ yuri (2回)-(2008/01/09(Wed) 21:44:04)
    日構さん、MTさん有難うございます。

    ○一旦、今の事務所を退社してという方法は、最後の手段としては
     考えていますがなかなか難しいかなと思っています。

    ○MTさんが書かれているように、法文には「建築士としての経験が3年」としか
     示されていないため、その経験が1級としてなのか2級や木造でも
     カウントされるのか、はっきりしていないですよね。
     このあたりは、誰が判断するのでしょうね・・。
     今後、なんらかの指針がでるのかしら。
     「指定機関講習」についても、確かにあいまいですね。
     これらの法文が施行されるのは、21年の何月になるのでしょうか?

    ○今後の経過に注意しながら、もう少し様子をみてみます。
     苦労して取得した資格を有効に活かせるよう、注意していなければ・・ですね。
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