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■1906 / inTopicNo.1)  階数の取り扱い
  
□投稿者/ 経堂の建築家 (1回)-(2007/12/22(Sat) 18:22:01)
    先日、ある民間確認検査機関に問い合わせたところ、3階建ての建築物で、塔屋に階段室、昇降路シャフト及びエレベーターホールを設置した場合、エレベーターホールは、「階」に算入する事と指摘されました。どなたか、「階」に算入しなかった事例がないかお教え下さい。
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■1907 / inTopicNo.2)  Re[1]: 階数の取り扱い
□投稿者/ 深山 秀明 (7回)-(2007/12/22(Sat) 19:37:34)
https://homepage2.nifty.com/AKI-SD/
    経堂の建築家 さん へ

    事例ではないのですが、建築基準法施行令第2条第1項八には、

    「八  階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。」

    とあります。

    階にはならないと思われますが、階に参入すると言う法的根拠を明確にしてもらっては如何でしょう ??

    ご参考まで。
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■1908 / inTopicNo.3)  Re[2]: 階数の取り扱い
□投稿者/ りゅ (4回)-(2007/12/22(Sat) 20:24:42)
    建物の規模、用途、ELVの大きさ等によって判断が異なりそうですが・・・、
    そのホールが通行の最低限の規模を越えていると判断されたのではないですか?
    他用途(収納、団欒、等々)に使用できそうであればそのような判断もありうると思います。
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■1909 / inTopicNo.4)  Re[1]: 階数の取り扱い
□投稿者/ MAXWELL (2回)-(2007/12/25(Tue) 13:47:41)
    以前ショッピングセンターで、200uもあるエスカレータホールが屋上(3階)にある建物を2階建てとして申請し、確認が下りたことがあります。実際には自動販売機置き場や屋上駐車場の待ちのための休憩スペースなどもあるのですが。。。申請図には書き込み無しです。

    階数の算定は令2条第1項第8号に規定されていますが、
    ------------------------
    昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。
    ------------------------

    ここには「昇降機塔」はありますが、「エレベータホール」や「階段室」という言葉がないため、1/8以下であっても階数には算入するという考え方もあり得ます。
    ただし、実際には「これらに類するもの」として階数から除外する行政が多いように思います。

    手元にある「建築法規の実務」によると「極く通常必要と見なされる規模のもの」については階数から除外されることともあろう、とされています。
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