■1900 / inTopicNo.1) |
テナントビルの用途変更
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□投稿者/ naojiro (1回)-(2007/12/21(Fri) 02:33:50)
| いつもお世話になります。
6階建テナントビル(用途事務所)の4階部分を診療所として使う場合 100uを超えていても入院施設のないものは特建に該当しないようですが 仮に用途変更に該当したとき検査対象部分は該当部分と避難経路(廊下・階段・EV等)のみでしょうか。それとも建物全体? 15年ぐらいまえの建物なのでいわゆる既存不適格っぽいです。 ほかのフロアの使い方も問題ありの感じです。 たとえばEVの竪穴区画の遮煙なんてのは是正しなければいけないのでしょうか。
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