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■1892 / inTopicNo.1)  吹抜けのある場合の排煙上有効な開口部の面積
  
□投稿者/ tanbo (2回)-(2007/12/20(Thu) 14:46:23)
    初歩的なことですいません。

    1,2階共12m×6mの総2階事務所。
    2階の半分は階段を含む吹抜け。

    上記のような場合の排煙上有効な開口部の面積計算で
    吹抜けの1階部分に防煙垂壁を設けずに
    1,2階一体として2階部分に排煙上有効な開口部を設け
    計画することは可能なのでしょうか。
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■1894 / inTopicNo.2)  Re[1]: 吹抜けのある場合の排煙上有効な開口部の面積
□投稿者/ MT_ (181回)-(2007/12/20(Thu) 16:11:33)
https://Office側で対応も可能です。
    そうですね。なんか一見合理的そうに思えますが、煙は一気に最上階まで上がってしまいます。

    排煙区画は原則として各階ごとに完結させなければなりません。
    今回は、吹抜や階段を1F他室と排煙区画する必要がありますので、お考えの方法はNGです。

    ただ、防火避難規定の解説などでは、工場などの特殊な用途の場合は止むを得ないと書いていますので、どうしてもというなら審査機関と協議されてはどうでしょうか?
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■1897 / inTopicNo.3)  Re[2]: 吹抜けのある場合の排煙上有効な開口部の面積
□投稿者/ tanbo (3回)-(2007/12/20(Thu) 16:57:08)
    MTさんありがとうございます。

    1階で発生した火災の煙が2階にすぐに影響してしまう。
    こんな単純なことがイメージできずに質問したことが恥ずかしくなってしまいました。

    丁寧にお答えいただきましてありがとうございました。

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■1903 / inTopicNo.4)  Re[3]: 吹抜けのある場合の排煙上有効な開口部の面積
□投稿者/ MT_ (186回)-(2007/12/21(Fri) 09:44:22)
https://Office側で対応も可能です。
    >1階で発生した火災の煙が2階にすぐに影響してしまう。
    >こんな単純なことがイメージできずに質問したことが恥ずかしくなってしまいました。

    いえいえそんなことは決して・・・。「原則」ということですし・・。

    書き方が断言に近くて申し訳なかったです。私がこれまで受けてきた扱い(指導)がそうだっただけで、法文には明確には書かれている訳ではありませんので、ご了承ください。

    特に今回のは規模が小さく、用途的にも特別な配慮や規制が少ない物件で、ただ単に居室の床面積の1/50以上の排煙に有効な窓を確保したいだけなので、協議次第ではNGではないので、ご判断はお任せします。

    竪穴へ煙が広がるのを防ぎ避難を優先することは不特定多数の人間が利用する施設では必須ですが、・・・・規模が小さい・夜間使わない・就寝しない・利用者が特定されている・・・など何かしら避難が容易な理由のある施設(住宅や学校、小規模事務所など)では法的な規制も無かったり、緩やかだったりしていますよね?
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