| 法87条に書いてある通りの解釈かと思います。 予備知識と思ってもらって、後は正々堂々と審査機関と協議して下さい。
・同条1項・・・・ 100以下なので、建築確認・完了届けは不要でしょう。
・同条2項・・・・ ざっぱに読むと、各地の条例で定めた規則は遵守しましょう。と書かれています。
・同条3項・・・・ 物件が既存不適格であることが予想されますが、その場合も同項1号〜3号の条件のいづれかに合ってなければ、現行法に改修が必要になるということでしょうね?
・同条4項・・・・ 上述にて改修が必要となった場合の緩和が書かれています。 増改築を伴った場合も同じですが、幾つかの条件に合ってるなら、その部分は改修しなくていいということが書いてあります。 その具体的な記述は、法86条の7や令137条の*シリーズに記述されています。
いづれにせよ、法チェックは必要なようです。
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