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■1889 / inTopicNo.1)  用途変更
  
□投稿者/ amk (2回)-(2007/12/20(Thu) 12:58:37)
    ご指導お願いします。

    現在60u程度の平家建物(特殊建築物ではない)を集会場として
    用途変更して使用するよう考えております。
    100uを超えないため用途変更の申請および関係法令についてまったく
    無視してよいのでしょうか?
    ご教授願います。

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■1895 / inTopicNo.2)  Re[1]: 用途変更
□投稿者/ MT_ (182回)-(2007/12/20(Thu) 16:37:29)
https://Office側で対応も可能です。
    法87条に書いてある通りの解釈かと思います。
    予備知識と思ってもらって、後は正々堂々と審査機関と協議して下さい。

    ・同条1項・・・・
    100以下なので、建築確認・完了届けは不要でしょう。

    ・同条2項・・・・
    ざっぱに読むと、各地の条例で定めた規則は遵守しましょう。と書かれています。

    ・同条3項・・・・
    物件が既存不適格であることが予想されますが、その場合も同項1号〜3号の条件のいづれかに合ってなければ、現行法に改修が必要になるということでしょうね?

    ・同条4項・・・・
    上述にて改修が必要となった場合の緩和が書かれています。
    増改築を伴った場合も同じですが、幾つかの条件に合ってるなら、その部分は改修しなくていいということが書いてあります。
     その具体的な記述は、法86条の7や令137条の*シリーズに記述されています。

    いづれにせよ、法チェックは必要なようです。



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■1899 / inTopicNo.3)  Re[1]: 用途変更
□投稿者/ amk (1回)-(2007/12/21(Fri) 00:09:12)
    ありがとうございました。参考になりました。
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