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■1883 / inTopicNo.1)  面積の小数点以下の表示
  
□投稿者/ LOG (2回)-(2007/12/19(Wed) 17:14:42)
    表題の件で質問があります。

    @ 敷地面積:小数点以下第3位切り捨て=少数点以下第2位まで表示

    A 階の床面積:少数点以下第3位切り上げ=少数点以下第2位まで表示

    B 延べ面積:Aの第2位まで表示した各階の面積の合計ではなく

           最終合計の第3位を新たに切り上げ=少数点以下第2位まで表示

    従って、Aの合計とBは食い違う場合がある

    これでOKでしょうか? よろしくお願いします。
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■1886 / inTopicNo.2)  Re[1]: 面積の小数点以下の表示
□投稿者/ MT_ (180回)-(2007/12/19(Wed) 17:44:31)
https://Office側で対応も可能です。
    @はOKですが、A・BはNGでは?

    Aは、各階とも少数以下3位を切り捨てて、2位までを記載。

    Bは、各階2位までの記載面積の単純和とします。3位まで全体の面積を計算したりはしません。

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■1888 / inTopicNo.3)  Re[2]: 面積の小数点以下の表示
□投稿者/ HAA (11回)-(2007/12/19(Wed) 22:40:19)

    Q: 面積の端数処理について    (1997/09/08   建設省 住宅局 建築指導課)


    A: 御質問の端数処理については,メートル法が導入された昭和41年の建築指導課長からの通達(住指発第87号)に規定されています。

    (抜粋)
    なお、不動産登記法施行令第4条及び8条に,地積及び建物の床面積の単位と端数処理の方法が別記の参考のように定められているので,確認その他の事務についても,これに準じて行うよう念のため申し添える。

    {参考}
    ○不動産登記法施行令第4条
    「地積は、水平投影法により,平方メートルを単位として定め,1平方メートルの100分の1(宅地及び鉱泉地以外の土地で10平方メートルをこえるものについては,1平方メートル)未満の端数は,切り捨てる。」

    ○同施行令第8条
    「建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影法により,平方メートルを単位として定め,1平方メートルの100分の1未満の端数は切り捨てる。」


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■1893 / inTopicNo.4)  Re[3]: 面積の小数点以下の表示
□投稿者/ LOG (4回)-(2007/12/20(Thu) 15:29:35)
    MTさん、HAAさん ありがとうございます。

    そうですよね〜、第3位切り捨てが原則ですよネ。

    先日の「改正基準法」の講習会で使用したマニュアル本の中に

    第3位切り上げのような表記があったもので迷ってました。

    スッキリです。




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