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■1882
/ inTopicNo.1)
確認申請時における設備関係のダクトの事で
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□投稿者/ なんたん
(1回)-(2007/12/19(Wed) 15:36:35)
誰かわかるかた教えてもらえませんか?
レンジフードのダクトの材質と厚みとサイズを
記入しろと指示があったんですが?
一般的な居宅のダクトはどういった仕様ですか?
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■1885
/ inTopicNo.2)
Re[1]: 確認申請時における設備関係のダクトの事で
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□投稿者/ MT_
(179回)-(2007/12/19(Wed) 17:40:14)
https://Office側で対応も可能です。
一般的な・・・というアバウトな書込みでは通らないと思います。使用製品を確定してその仕様を採用するしかないのでは?
「居宅」という表現が何なのか判りませんが、4号緩和を受けない物件な訳ですよね?
4号住宅なら、法28条は該当が無いので、記述の必要はないはずですが・・・。
緩和がなければ、4項5-1号表(一)で、レンジフードに関する詳細な仕様書・構造図・計算書の添付が必要になるでしょうし、場合によっては認定書も付ける訳ですから、自ずとその使用材料の緒元は明らかになると思います。
単にダクトの厚みとサイズの記入だけを指示されることが変に思いますが、そういったケースもあるのでしょうかね?
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■1887
/ inTopicNo.3)
Re[2]: 確認申請時における設備関係のダクトの事で
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□投稿者/ ・・・
(1回)-(2007/12/19(Wed) 19:51:41)
スパイラルダクト t2.0(亜鉛鉄板製)JIS A 4009-2
ご自分の判断でお使いください。
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