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■1861
/ inTopicNo.1)
PS
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□投稿者/ MT_
(173回)-(2007/12/13(Thu) 11:32:58)
https://Office側で対応も可能です。
排煙設備規定
令126条の2 第1項3号(但し書き)で、
階段室・・・「そのたこれらに類する部分」の排煙免除で、
「防火区画されたPS」というのはよく言われる解釈です。
建築メモ・防火避難規定の解説など・・・・。
これらの解釈は通達S4644号・905号からきているのかと思うのですが、PSには「防火区画」が必須な明示がどこに記されているのかわかりません。
「防煙区画」は当然のことですが・・・・。
ご教授ください。
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■1863
/ inTopicNo.2)
Re[1]: PS
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□投稿者/ bell
(57回)-(2007/12/13(Thu) 16:47:17)
防火避難規定の解説 本文
その他これに類する部分については、防火区画された竪穴であるシャフト〜
これはPS等が吹き抜け状の竪穴区画としての取り扱いと勝手に解釈しています。
(すなわち床水平区画がされていない場合の吹き抜けシャフト)
完全に吹き抜けならば防火区画(垂直区画)してくれれば緩和しますよ。ではないでしょうか。
通常のPSのように、配管等の貫通防火処理がしてあり、床が(水平区画)があれば排煙不要と思ってます。
廃止通達にはこのような防火区画うんぬんの事は記されていませんでしたので、現在でも
水平区画されたシャフト類はそのまま緩和対象としているようです。
ですがDSで、ダクト径が大きい場合は防火ダンパー等の話はありそうです。
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■1864
/ inTopicNo.3)
Re[2]: PS
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□投稿者/ MT_
(175回)-(2007/12/13(Thu) 17:27:14)
https://Office側で対応も可能です。
早速にありがとうございます。
やはり、法的に整理がついてないのでしょうか?
排煙設備を要求される規模の建築物でも、防火区画が全く必要ないケースもあるわけですが、この場合もPSの排煙免除だけの為にPS周囲を防火区画するのは不合理だと思ってるのですが、何か根拠があれば止むなしと思って書き込んだのですが・・・・チョット、もやもやが残りますね・・・。
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■1866
/ inTopicNo.4)
Re[3]: PS
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□投稿者/ bell
(58回)-(2007/12/13(Thu) 23:16:31)
そうですね。46年44号、905号通達が告示33号(現1436号)の施行により廃止。その際シャフト等も原則として告示に適合しなければならなくなった。しかし多層に渡る吹き抜けシャフト類(床水平区画なし)については、安全上の配慮から告示対応では不足で、防火区画したもののみ免除にしようと、防火避難規定に関する運用指針(現 〜解説)で強化指導を始めた。(と推測)と言う経緯ですから、法的にすっきりはしないですね。
ですから私の場合、PS類は床水平区画と、防煙区画(実際には防煙間仕切区画)をして、取りあえず告示対応できるようにはしています。しかし、未だに指摘はされた事は有りませんので、申請書にPS類の告示対応の記入はしていません。そこで床が(水平区画)があれば旧通達の継承として、排煙不要と思っているしだいです。(かなり勝手な思い込みですが・・・・)
この機会に私もすっきりしたい!!他の皆さんの意見もぜひ聞きたいです。
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■1867
/ inTopicNo.5)
Re[4]: PS
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□投稿者/ MT_
(176回)-(2007/12/14(Fri) 11:00:50)
https://Office側で対応も可能です。
判ります。
多分、今までの審査は旧通達を主事判断でひっぱってきてたのでしょうね?
今回の改正で、法律に敏感になり、突き詰めてみると、確かにそこは盲点ですよね?
>その際シャフト等も原則として告示に適合しなければならなくなった。
ですが、どれで扱ってます? 告示1436号-4-ハ-2でしょうか?
私も、それしかないとは思っているのですが、同告示には「室(居室以外)」と定義されており、PSや廊下・ホールが「室」とみなされるかどうかという問題も生じています。
この「室(居室以外)」とは、便所・電気室・機械室などの部屋であって、PSとか避難経路である廊下・ホールの類は告示対象外という考えも出てきております。
PS周囲防火区画の件は、私も指摘を受けたことがないので、当面、防煙区画で進めるつもりです。
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