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■1858 / inTopicNo.1)  主要用途
  
□投稿者/ 町の建築屋 (1回)-(2007/12/13(Thu) 08:07:08)
    経験のある方、教えてください。
    市街化区域(近隣商業)で現在、空地ですが住居用として洋室1部屋(6帖程度)、トイレのみの確認申請を民間に提出しました。ところが主要用途に考えられるのが一戸建ての住宅が妥当と思いそのように記載しました。ところが、台所、トイレが最低限ないと一戸建ての住宅でないと受理されませんでした。では、どのようにすれば良いのですかと問い合わせたところ、そのような建物はできないと言われ現在宙に浮いてます。道を挟んで向かいに本家がありますが、同一敷地の離れではできません。どなたか良い知恵を授けてください。
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■1859 / inTopicNo.2)  Re[1]: 主要用途
□投稿者/ MT_ (171回)-(2007/12/13(Thu) 11:21:48)
https://Office側で対応も可能です。
    確かに、一戸建ての住宅とはならないと思います。

    私の経験では、台所・便所に加え「玄関」も必要です。

    「沖縄の民家をTVで見てると、玄関が無いのに・・」と反論しても、玄関は必要と言われた経験が在ります。

    玄関をつけて何が問題かと思われるでしょうね?

    間口の狭い住宅だったんですよね。木造で最低限の筋違も必要だったし。

    1ルームで玄関と洋室の区画はなく、玄関引きはガラス戸だったのですが、玄関という非居室越に採光は採れないといわれました。

    結局、両脇の筋違部の耐力壁に三角形の窓を4箇所ほど設置して、採光を確保しました。

    住宅を建てると、その建物や土地の固定資産税が大幅に減免されますので、住宅という肩書きは欲しいところですが・・・・・。

    今回のは、事務所や店舗といった用途と見られるのではないでしょうか?

    住宅で確認→住宅で登記→減税→事務所や店舗に使うという不正の予防では?
    用途地域も地域ですからね・・・。

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■1862 / inTopicNo.3)  Re[1]: 主要用途
□投稿者/ MAXWELL (1回)-(2007/12/13(Thu) 14:51:36)
    何かのヒントにでもなれば・・・

    住宅用途が通らないのであれば、倉庫や事務所にしてしまえばいいのではないでしょうか。近隣商業であれば用途規制はありませんし。便所の付いている倉庫や事務所はおかしくありません。

    この場合、事務所に住む事になりますが、これは建築基準法で規制するところではありません。

    固定資産税の家屋評価は実態に即して評価してもらえるのではないか。つまり、確認申請上の用途が倉庫だとしても実質的に住居として利用しているのであれば、住宅になるのでは?

    日経アーキテクチュアで、近くの公園の便所を利用する前提の、便所無し住宅というのを見た記憶があります。(もっとも、公共の施設を私的に利用するというのはいかがなものかと思いますが)
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■1865 / inTopicNo.4)  Re[2]: 主要用途
□投稿者/ 町の建築屋 (2回)-(2007/12/13(Thu) 21:49:28)
    早々のアドバイスありがとうございます。
    本日、再度の建築確認をし受理されました。
    結局、事務所扱いで処理をしました。
    しかし、ここで疑問があります。
    結局、可分不可分の処理をする結果から生まれたものみたいなもので
    それを引用の結果このような形になりました。
    いわば偽装ですよね。難しい問題です。
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