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■1825 / inTopicNo.1)  適応外の内装材
  
□投稿者/ masucom (1回)-(2007/12/03(Mon) 20:06:20)
    恐れ入ります。初の書き込みになります

    教えていただきたいことがあります。

    内装において、排煙適応外とされた部屋の壁紙の防火性能は
    準不燃でも問題ないでしょうか

    ちなみに、対象の部屋は歯科医のレントゲン室です。
    下地は軽鉄下地に石膏ボード2枚貼り。間に鉛を入れています。
    仕上げは、ビニールクロスで考えています。

    建物自体は高層マンションで、一階に位置します

    お手数ですが、よろしくお願いします

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■1826 / inTopicNo.2)  Re[1]: 適応外の内装材
□投稿者/ MT_ (164回)-(2007/12/04(Tue) 13:35:14)
https://Office側で対応も可能です。
    「排煙適応外」と書かれていますが、どういう意味でしょうか?

    高層マンションの1室・歯医者・レントゲン室(居室)から察すれば排煙装置が必要な建物のの部分ですよね?

    これを免除する為に、告示1436号-4-ハ-3 若しくは、告示1436号-4-ハ-4を使うのかと思いますが、前者の条件を満たせば「準不燃」・後者の条件しか満たされなければ「不燃」だと思いますが・・・。


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■1830 / inTopicNo.3)  Re[2]: 適応外の内装材
□投稿者/ masucom (2回)-(2007/12/05(Wed) 20:30:13)
    ご返答ありがとうございます

    現状、レントゲン室は居室扱いにはしておりません。
    常時人がいる空間とは考えていない為、そう考えました

    また、排煙装置に放射線を絶縁するための手を加えると費用面で合わなくなるので
    歯科医のレントゲン室には排煙装置を設けてはいません。

    私自身が、「告示1436号-4-ハ-3 若しくは、告示1436号-4-ハ-4」の意味を理解できません。申し訳ないのですが、教えていただくこと可能でしょうか?

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■1831 / inTopicNo.4)  Re[3]: 適応外の内装材
□投稿者/ MT_ (165回)-(2007/12/05(Wed) 22:11:14)
    >私自身が、「告示1436号-4-ハ-3 若しくは、告示1436号-4-ハ-4」の意味を理解できません。

    それではチョットまずいのでは?知らないと設計は出来ないと思います。

    詳しい説明は通じないと思うので結論のみ書いておきます。

    ・レントゲン室は居室として扱います。勝手に判断するのはまずい。

    ・レントゲン室には、採光の為の開口部を設置しなくても構いません。

    ・X線漏れを防ぐ為、排煙設備も免除したいものです。

    ・そのためには、木造でなければ、告示1436号-4-ハ-4が適用できます。

    ・その結果、壁・天井を下地・仕上げとも「不燃」としなければなりません。

    ・従って、今回は「不燃クロス」が必要です。


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■1838 / inTopicNo.5)  Re[4]: 適応外の内装材
□投稿者/ masucom (3回)-(2007/12/06(Thu) 21:22:25)
    ありがとうございました。

    参考になりました。「告示1436号-4-ハ-4」についてもあのあと
    調べました。内装のデザインをしている私としては、建告のことなど
    知りませんでしたし、その知識も偏りがちにだと思います

    もう少しがんばります。
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