■1831 / inTopicNo.4) |
Re[3]: 適応外の内装材
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□投稿者/ MT_ (165回)-(2007/12/05(Wed) 22:11:14)
| >私自身が、「告示1436号-4-ハ-3 若しくは、告示1436号-4-ハ-4」の意味を理解できません。
それではチョットまずいのでは?知らないと設計は出来ないと思います。
詳しい説明は通じないと思うので結論のみ書いておきます。
・レントゲン室は居室として扱います。勝手に判断するのはまずい。
・レントゲン室には、採光の為の開口部を設置しなくても構いません。
・X線漏れを防ぐ為、排煙設備も免除したいものです。
・そのためには、木造でなければ、告示1436号-4-ハ-4が適用できます。
・その結果、壁・天井を下地・仕上げとも「不燃」としなければなりません。
・従って、今回は「不燃クロス」が必要です。
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