| 用途が学校ということですが、建物が耐火建築物ですか?準耐火建築物ですか?
先ず、界壁の構造ですが、準耐火建築物ならば、準耐火構造以上のもので構いませんが、耐火建築物の場合は「耐火構造の界壁」にしなければなりません。
教室と教室の界壁は元より、教室と廊下との間も避難上重要な間仕切りなので上の構造の「界壁」が要求されます。
また、これ以外にも主要な間仕切りを、同界壁とみなす指導を受けることがよく有りますので、これは事前の相談が必要です。
界壁とする部分に開口部を設ける場合は、開口部の大きさや位置・構造に制限はありません。木製建具を設けることも出来ます。
また、天井まで全く、壁を設けないオープン形式の場合は天井裏部分のみ「令の界壁」とすればよいと思います。但し、法的な明文はありませんので協議次第です。
ただ、よくあるパーテ−ション形状のガラスや建具で廊下と教室を仕切る場合は、認定を取得したスクールパーテ−ションによる指導が多いと思います。この場合も天井裏には「令の界壁」が必要です。
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