| > しかし、今回は15u程度ですが、これが膨大な面積になった > 場合の取扱いはどうなると思いますでしょうか? > 用途は、機械の設置のみでメンテナンスしか行いません。
あまり参考にならない世間話だと思って読んでください。 建築基準法は「建築物・工作物」に適用されるのであって、機械の架台への適用はおかしいと思います。 確かに、床面積のことをとると「面積にはいるかも」と考えてしまいますが、面積参入されることにより他の項目も無視できなくなりますね。
よくあるのは、消防法とのからみです。 建築的には容積率に余裕があるなど特に問題がなくても、面積によっては消防設備に影響します。 たいていの場合消防さんは、基準法の面積で適用してきますから、安易に面積に入れられません。
工場などでは生産設備の架台だけで床面積の半分近くになりますが、設備を入れたとたん「面積が増えたから屋内消火栓設置!」なんてことはならないはずです。
また、設備を入れたとたん「面積、階数が増えたので増築扱い」ということもおかしな話です。
ましてや、増築が厳しくなったのですからなおさらです。 「面積にはいるから、増築。増築だから構造上既存不適格。」なんてことは本末転倒です。
ただし「建築物じゃないから構造計算なんていらないから適当にやろう」というのは間違っていると思います。架台の構造計算書を見ると上部構造こそ計算していても基礎のことはまったく検討していない、というものがほとんどですから。
こういう問題は設計者としても理論武装しておくべきなんだと思います。 そういう点では「これが膨大な面積になった場合の取扱いはどうなる」かを考えていることは建設的ですね。
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