| 残念ながら厳しそうですね。ホームズさんの意見が正解かと・・・・ ・・・と言いながらMT_さんの排煙一覧表を再確認(笑)・・・ ・ 法そのものは令126条の2垂れ壁=告示1436の防煙壁ですから、MT_さんの考えでよい筈なんですが・・・・・これだと100m2以内ごとに告示垂れ壁区画すれば無限に排煙不要となってしまう・・・これは非居室といえ、どうも・・・という事で、
「建築設備設計・施工上の指導指針 」によれば、自然排煙部分と告示対応部分相互間の防煙区画としてハ-2対象室は、区画壁部分は防煙間仕切り、出入り口は防煙壁設置としています。つまり壁で区画が原則、出入り口は垂れ壁下のドアは無くても良いが、通行専用程度の開口巾しか認めない。との事のようです。告示相互もこれに準ずる事になろうかと思います。実際このような指導は受けています。
質問その2 ドア2m取りたいとなれば、こんどは「防火避難規定の解説」と「建築設備設計・施工上の指導指針 」防煙区画間の仕様
出入り口50cm以上の垂れ壁に変わるものとして、戸が常時閉鎖式の場合で垂れ壁30cm以上を設け,かつ戸は不燃性のものとする。とあります。 以前もここで述べたのですが、ここで言う不燃性のドア(防火戸でなくて良い)とは、 防火避難規定の解説では、常時閉鎖の不燃材料の戸(骨から不燃と読める) で、建築設備設計・施工上の指導指針では確か(資料現在手持ちになくあいまいで申し訳ないですが)垂れ壁仕様に習い,不燃材料で造り又は覆われたもの(仕上不燃ならよさそう) だったと思います。 …という事でどちらを取るか審査機関により解釈異なり、木ドア+仕上のみ不燃シート、不燃メラミン等でOKと言う場合と、骨から不燃というところも有り。もちろん、不燃認定取れている木製ドアであればOK。・・・ですけどコストから考えると1.9m木ドアがやはりベストかも・・・・・
以上ですが、「〜指針」も「〜解説」もご存知の様にあくまで参考書です。一つの目安ではありますが絶対というものではないはずです。MT_さんおっしゃるように、協議の材料としてお考え下さい。
|