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■1775 / inTopicNo.1)  排煙区画のことでお願いします
  
□投稿者/ MT_ (156回)-(2007/11/24(Sat) 12:55:27)
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    排煙区画のことでお願いします。

    物件は、「階数が3以上で、延べ面積が500m2を超える建築物」の為、排煙装置が必要な建物です。

    その中で、商品倉庫用途の部屋(計画150m2)についての相談です。

    (規模用途的に異種用途区画他、防火区画は不要な物件です。)

    排煙装置免除に、「H12建告1436 -4-ハ-2」を使いたいのですが、その条文原文は、

    「床面積が百平方メートル以下で、令第百二十六条の二第一項に掲げる防煙壁により区画されたもの」
    となっております。

    【質問1】これは、「100m2以内に防煙タレカベで区画したもの」と私は理解しているのですが、どうでしょうか?

        今回は、防煙タレカベで 80m2 と 70m2 程度に仕切る計画です。

    確かに、条文の通りに読むと、その部屋の面積が100m2以内であるようにも読めますが、そうであれば「防煙壁により区画された」という文言の意味が無くなってしまいますよね?
    令126条の2-1項には、防煙タレカベも防煙壁であることが明記されてますしね。

    【質問2】また、同室には隣接する事務室との間に出入口が有りますが、その事務室の天井高 bCH=2.4 です。

    従って、防煙壁を考えると、その開口部の上部にもH500以上が必要となり、2.4-0.5=1.9m以下の建具しか設置できないと思っています。

        本当はH2.0m以上の開口を設けたいのですけども・・・・。建具は木製の計画です。ADやSDの防火設備(常時閉鎖式防火戸)であればゆるされそうですが、それは最後の手段として、於いておきます。

    週開けに、審査機関に相談に行く予定ですが、より緩和なる措置を、ご存知に方がいらっしゃれば、ご助言下さい。武装するに越したことはありません。

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■1776 / inTopicNo.2)  Re[1]: 排煙区画のことでお願いします
□投稿者/ ホームズ (1回)-(2007/11/24(Sat) 13:49:50)
    あくまで私の経験(今までの指導)の解釈ですが、

    > 「床面積が百平方メートル以下で、令第百二十六条の二第一項に掲げる防煙壁により区画されたもの」
    > となっております。
    >
    > 【質問1】これは、「100m2以内に防煙タレカベで区画したもの」と私は理解しているのですが、どうでしょうか?

    これは、湯沸し室など比較的小さな室(居室ではな)の排煙緩和規定だと思いますが、当該の室と他の室、居室との間の防煙壁の区画のことを指しているのであり、100平米以上の室を100平米以内になるように防煙壁で仕切ることは該当しないと指導されたことがあります。

    (三)項には100平米以内ごとに、という表現ができてきますがこの辺の表現の使い分けなのではないでしょうか?

    なので150平米の倉庫を70と80に防煙壁で区画しても緩和されないのではないかと解釈します。

    【質問2】はやはり1.9mの建具の設置が正解かと思います。


    排煙の規定は、その効果に疑問があるようなものが多くて、その割りに緩和が厳しいのでいつも悩みます。


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■1777 / inTopicNo.3)  Re[2]: 排煙区画のことでお願いします
□投稿者/ bell (45回)-(2007/11/24(Sat) 18:00:42)
    残念ながら厳しそうですね。ホームズさんの意見が正解かと・・・・
    ・・・と言いながらMT_さんの排煙一覧表を再確認(笑)・・・

    法そのものは令126条の2垂れ壁=告示1436の防煙壁ですから、MT_さんの考えでよい筈なんですが・・・・・これだと100m2以内ごとに告示垂れ壁区画すれば無限に排煙不要となってしまう・・・これは非居室といえ、どうも・・・という事で、

    「建築設備設計・施工上の指導指針 」によれば、自然排煙部分と告示対応部分相互間の防煙区画としてハ-2対象室は、区画壁部分は防煙間仕切り、出入り口は防煙壁設置としています。つまり壁で区画が原則、出入り口は垂れ壁下のドアは無くても良いが、通行専用程度の開口巾しか認めない。との事のようです。告示相互もこれに準ずる事になろうかと思います。実際このような指導は受けています。


    質問その2
    ドア2m取りたいとなれば、こんどは「防火避難規定の解説」と「建築設備設計・施工上の指導指針 」防煙区画間の仕様

    出入り口50cm以上の垂れ壁に変わるものとして、戸が常時閉鎖式の場合で垂れ壁30cm以上を設け,かつ戸は不燃性のものとする。とあります。
    以前もここで述べたのですが、ここで言う不燃性のドア(防火戸でなくて良い)とは、
    防火避難規定の解説では、常時閉鎖の不燃材料の戸(骨から不燃と読める)
    で、建築設備設計・施工上の指導指針では確か(資料現在手持ちになくあいまいで申し訳ないですが)垂れ壁仕様に習い,不燃材料で造り又は覆われたもの(仕上不燃ならよさそう)
    だったと思います。
    …という事でどちらを取るか審査機関により解釈異なり、木ドア+仕上のみ不燃シート、不燃メラミン等でOKと言う場合と、骨から不燃というところも有り。もちろん、不燃認定取れている木製ドアであればOK。・・・ですけどコストから考えると1.9m木ドアがやはりベストかも・・・・・

    以上ですが、「〜指針」も「〜解説」もご存知の様にあくまで参考書です。一つの目安ではありますが絶対というものではないはずです。MT_さんおっしゃるように、協議の材料としてお考え下さい。

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■1778 / inTopicNo.4)  Re[3]: 排煙区画のことでお願いします
□投稿者/ MT_ (157回)-(2007/11/24(Sat) 20:12:45)
https://Office側で対応も可能です。
    ホームズさん bell さん 早速に有難うございました。

    土曜日なので、今日は期待してなかったのですが、嬉しい限りです。

    排煙は出先からでもチェック出きる様に、排煙表をHPにアップしてはいるのですが、チョット記憶に無い(H12以降)スチュエーションに出くわすと、その取り扱いに悩むことしばしばです。

    おっしゃること理解りました。実際に指導を受けたというご経験からも確かかと思います。

    倉庫の床面積は考え直すプランも装備して臨んできます。

    建具Hのほうは、コスト面からも「奥の手」は使いたくはないので、H=1.9を主に考えます。

    この件が落着しましたら、取り扱い事例としてHPにアップしておきます。
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