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■1767 / inTopicNo.1)  建告 1437号
  
□投稿者/ rasoka (2回)-(2007/11/22(Thu) 19:30:39)
    こんにちは
    初歩的な質問で失礼しますが
    建告1437号 高い開放性を有すると認めて指定する構造 で
    1号から4号まであるのですが これは一つでも該当すればOKなのか
    それとも 全て該当しないといけないのか
    で疑問に思いました。
    わかるからよろしくお願いします。
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■1771 / inTopicNo.2)  Re[1]: 建告 1437号
□投稿者/ MT_ (153回)-(2007/11/23(Fri) 13:59:36)
https://Office側で対応も可能です。
    H12 建告1437号
    通常の火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特殊な構造の排煙設備の構造方法を定める件
    ですが、「高い開放性を有すると認めて指定する構造・・」の文言は該当しませんが?
    なにかの間違いでしょうか?

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■1773 / inTopicNo.3)  Re[2]: 建告 1437号
□投稿者/ bell (44回)-(2007/11/23(Fri) 15:17:59)
    告示1437はどうも2つありますね。国土交通省告示通達データベースに2つ共有りますから現在も有効ですね。

    告示年月日:2000/05/31
    通常の火災時に生ずる煙を有効に排出することができる特殊な構造の排煙設備の構造方法を定める件

    告示年月日:1993/06/24
    建築基準法施行令第二条第一項第二号の規定に基づく国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造

    で・・・1993/06/24の方は令2条の建築面積の算定緩和
    建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第二号の規定に基づき、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造は、次に掲げるものとする。

    一 外壁を有しない部分が連続して四メートル以上であること
    二 柱の間隔が二メートル以上であること
    三 天井の高さが二・一メートル以上であること
    四 地階を除く階数が一であること

    と有りますから、例えば四の「地階を除く階数が一であること」だけで緩和にはならないのは明白ですから、一から四まで全て該当せよとの事でしょうね。一つの事項のみに該当との表現であれば「〜のいずれかに該当すべきものは」との記述になるはずです。

    以下に解説あり。
    横浜市建築基準法取扱基準http://www.city.yokohama.jp/me/machi/guid/kenki/kijun/toriatukai/t7-1.pdf
    7−3 建築面積及び床面積の算定

    しかし、こんな緩和告示があったんだ!初めて知りました・・・・・

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■1774 / inTopicNo.4)  Re[3]: 建告 1437号
□投稿者/ MT_ (155回)-(2007/11/24(Sat) 11:21:56)
https://Office側で対応も可能です。
    bellさんフォロー 有難うございました。

    私だけでは無いと思いますが、建設省告示に番号が重複して存在していることを今まで知りませんでした。

    結局、告示は年毎に番号を振って作っているのですね?

    特定するには、「H5建告1437」とフル記載しないといけないみたいですね。
    上、記載例のどれか1文字が抜けても、特定できないようです。




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■1792 / inTopicNo.5)  Re[4]: 建告 1437号
□投稿者/ rasoka (3回)-(2007/11/26(Mon) 22:56:59)
    ありがとうございました 書き込んだことを忘れて返事がおそくなりました すみません
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