| 教えていただけないでしょうか。 当方の敷地は法42条1項1号道路に11m接道しています。 その道路と直交して法43条のただし書きの空地(幅4.5m、奥行き9m))があります。 当方の敷地は、法42条1項1号道路と法43条のただし書きの空地の 角地にあります。 この空地は当方の敷地のために許可された空地ではなく 当方の敷地の奥にある分譲地のために許可されたものです。 このような場合、当方の敷地と「法43条のただし書きの空地」 との境界線は「隣地境界線」になると思いますが、 斜線制限を考えた場合、法43条のただし書きの空地を道路と扱って、 ただし書きの空地側からは「道路斜線」を適用するとの指摘を受けました。 これは、本当でしょうか? お分かりになる方がいらっしゃいましたら おしえて下さい。よろしくお願いします。
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