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■1733 / inTopicNo.1)  43条ただし書き
  
□投稿者/ はまぐー (1回)-(2007/11/19(Mon) 17:18:06)
    教えていただけないでしょうか。
    当方の敷地は法42条1項1号道路に11m接道しています。
    その道路と直交して法43条のただし書きの空地(幅4.5m、奥行き9m))があります。
    当方の敷地は、法42条1項1号道路と法43条のただし書きの空地の
    角地にあります。
    この空地は当方の敷地のために許可された空地ではなく
    当方の敷地の奥にある分譲地のために許可されたものです。
    このような場合、当方の敷地と「法43条のただし書きの空地」
    との境界線は「隣地境界線」になると思いますが、
    斜線制限を考えた場合、法43条のただし書きの空地を道路と扱って、
    ただし書きの空地側からは「道路斜線」を適用するとの指摘を受けました。
    これは、本当でしょうか?
    お分かりになる方がいらっしゃいましたら
    おしえて下さい。よろしくお願いします。

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■1734 / inTopicNo.2)  Re[1]: 43条ただし書き
□投稿者/ HAA (7回)-(2007/11/19(Mon) 20:17:51)
    あくまで空地です、道路ではありません。
    道路でないところからは、道路斜線の適用はありません。
    地方条例等で規定がない限り、確認不適合とはなりません。
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■1735 / inTopicNo.3)  Re[2]: 43条ただし書き
□投稿者/ ダークライ (1回)-(2007/11/19(Mon) 20:30:06)
    HAAさんと同意見です。
    基準法上は42条道路ではないですし、43条許可を得なければ接道が満たされる条件でもないなら
    隣地境界線扱いと考えるべきで、当然、角地緩和も採光も避難経路にも使えませんが、道路斜線も適用
    しないはずです。ただ、各条例等で、奥の敷地の人との協定書や同意書類があれば、道路後退制限や
    角切り等が発生する場合がありますが、基本的には隣地扱いと思います。
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■1737 / inTopicNo.4)  Re[3]: 43条ただし書き
□投稿者/ aniki (5回)-(2007/11/19(Mon) 22:41:55)
    HAAさんとダークライさんの意見と同じです。
    角地緩和による建ペイ率の+10%などを受けていない限り、隣地として
    扱っていいと思います。
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■1739 / inTopicNo.5)  ありがとうございました
□投稿者/ はまぐー (3回)-(2007/11/20(Tue) 09:58:49)
    HAA様、ダークライ様、aniki様
    ありがとうございます。
    事前調査で役所に問い合わせたときには、隣地扱いとのことだったのですが
    いざ確認申請を民間の検査機関に提出したところ
    質問のような指摘を受けました。
    念のために条例を調べてみて検査機関のほうと打合せしてみます。
    このたびは大変参考になりました。
    ありがとうございました。
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