| KK さん へ
ちょっと、解りづらいでしたか ??
『第3回天空率研究会』の説明にあるように、行き止まり道路の端部に敷地が接する場合と接しない場合で、窓が変わってきます。
行き止まり道路の端部が敷地に接している場合、入り隅道路の扱いとなり、窓が2方発生します。その場合、東京都方式では、領域を二つにわけ、天空率比較です。
今回の場合、行き止まり道路の端部に敷地が接していないので、領域は位置指定道路の反対側の境界線の端部より、垂直方向に見て西側の領域のみとなるはずです。
国交省の通達集に記載されている、道路端部の円弧処理をして斜線検討している例は、あくまで、道路斜線を適用した場合です。天空率率比較をする場合、東京都方式では円弧処理をしないで、領域を分けて比較する事になってます。
斜線制限を適用する場合と天空率比較し斜線制限を適用しない場合とを混同しがちですが、別々に考える必要があります。
横浜、大阪等ではいわゆるJCBO方式を採用して、すり鉢処理して、一括で比較します。
しかし、JCBO方式には問題があります。いつも「天空率研究会」で話題にはなってます。
JCBO方式での入り隅道路の扱いでは、法に規定されていない部分に測定点が発生し、斜線制限適用した場合の計画建物の規模をはるかに上回る大きさの計画が可能になりすぎると言う問題も提起されています。
わたしの知っている指定機関二箇所も、横浜、大阪の物件でも、東京方式で審査していると聞いてます。
ご参考まで。
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