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■1711 / inTopicNo.1)  延焼の恐れのある部分の仕様
  
□投稿者/ tonton (1回)-(2007/11/13(Tue) 10:56:52)
    工場で外壁は金属サイディング、屋根は折半です。延焼の恐れのある部分の折半屋根に使用する見切面戸は、外壁扱い又は屋根扱いでしょうか?それとも面戸だけでOKなのでしょうか?
    みなさん面戸に吹付けするよう指示された経験はありますか?
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■1712 / inTopicNo.2)  Re[1]: 延焼の恐れのある部分の仕様
□投稿者/ MT_ (147回)-(2007/11/14(Wed) 09:28:07)
https://Office側で対応も可能です。
    いろんな場合があると思いますよ。

    屋根の「延焼の恐れある部分」という概念は必要ないと思いますが・・・・。

    ・22条区域なら延焼の恐れある部分な関わらず全域、20分・・不燃である鋼板であれば、折板も面戸も問題ないでしょう・・・。面戸のほうは、この場合は屋根とは捉えませんので、換気面戸でもOK。

    ・防火・準防火地域だと、厳密に言えば面戸は壁扱いでしょうね?
    100cm以内の換気口で特定防火設備扱いを受けられるかどうかは、協議でしょうね。
    実際の延焼防止や工場であることを考慮すれば、延焼の恐れある部分への建築を避けるのがよいかと・・・。

    ・準耐火構造の屋根の場合は、上述2例の組み合わせで解きます。

    ・耐火建築物の場合は、ロックウールの吹きつけで、折板裏や最寄の梁の被覆にひっくるめて被覆可能なので、問題ないかと思います。折板裏ペフ耐火の場合でも、梁は有りますからね。

    ・具体的な仕様を公開しないと、それなりのレスはつきにくいと思います。




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■1713 / inTopicNo.3)  Re[1]: 延焼の恐れのある部分の仕様
□投稿者/ Maxwell (16回)-(2007/11/15(Thu) 15:14:33)
    よく間違えている人が多いのですが、「延焼の恐れのある部分」というのは建築物の部位を指し示している言葉であって、その部位の仕様を定めているのではありません。

    MTさんが示しておられるように、各防火地域や耐火建築物としなければならない定めなど、法令毎にチェックしてその最低仕様は決まります。



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