| いろんな場合があると思いますよ。
屋根の「延焼の恐れある部分」という概念は必要ないと思いますが・・・・。
・22条区域なら延焼の恐れある部分な関わらず全域、20分・・不燃である鋼板であれば、折板も面戸も問題ないでしょう・・・。面戸のほうは、この場合は屋根とは捉えませんので、換気面戸でもOK。
・防火・準防火地域だと、厳密に言えば面戸は壁扱いでしょうね? 100cm以内の換気口で特定防火設備扱いを受けられるかどうかは、協議でしょうね。 実際の延焼防止や工場であることを考慮すれば、延焼の恐れある部分への建築を避けるのがよいかと・・・。
・準耐火構造の屋根の場合は、上述2例の組み合わせで解きます。
・耐火建築物の場合は、ロックウールの吹きつけで、折板裏や最寄の梁の被覆にひっくるめて被覆可能なので、問題ないかと思います。折板裏ペフ耐火の場合でも、梁は有りますからね。
・具体的な仕様を公開しないと、それなりのレスはつきにくいと思います。
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