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■1691 / inTopicNo.1)  H12告示1436号-四-ハ-(4)について
  
□投稿者/ めいめい (1回)-(2007/11/07(Wed) 08:57:05)
    H12告示1436号-四-ハ-(4)では、
    「(略)、その下地を不燃材料で造ったもの」とあります。

    木造の場合は、不燃石膏ボード等を下地としても
    柱等が木である場合には「不燃材料で造ったもの」ではないので
    適用できないということでしょうか?
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■1693 / inTopicNo.2)  Re[1]: H12告示1436号-四-ハ-(4)について
□投稿者/ MT_ (144回)-(2007/11/07(Wed) 10:36:17)
https://Office側で対応も可能です。
    RCやS造・LGS間仕切り下地の場合は常用されている緩和規定ですが、
    木造では、H12告示1436号-四-ハ-(4)には該当しないと思ったほうが賢明かと思います。

    下地ボードが不燃で、仕上げ材が不燃だというだけではNGです。

    下地軸組み自体を不燃材で造る必要があります。

    木造でも、間仕切り&天井の下地をLGSでして・・・とかいう方法が有るのかも知れませんが、その扱いについては不明です。

    次のレスを待ってください。




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■1694 / inTopicNo.3)  Re[2]: H12告示1436号-四-ハ-(4)について
□投稿者/ めいめい (2回)-(2007/11/07(Wed) 12:04:01)
    早速のご回答ありがとうございます。

    防煙壁と同様に「覆ったもの」が準用できると思っていました。

    今後、気を付けるようにしたいと思います。
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